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消費税の申告について
3月決算です。 消費税の確定申告について教えてほしいのですが、1期目は会社創立して2週間だったため売上がなかったので納税はしませんでした。 2期目は売上があったため納税しました。 今回、決算3期目なんですけど税抜きの会計でやっているので仮払消費税と仮受消費税があります。 差額は100万近くになるのですけど、最近税務署からきた確定申告の書類は消費税の申告書は入っていませんでした。 3期目は消費税は申告しなくてもいいのでしょうか? 申告しない場合は、仮払消費税と借受消費税は4期に残しておいていいのでしょうか? 教えてください
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こんにちは。 3期目の基準期間である開業初年度の課税売上高が1000万円以下だったため今期は免税事業者となっています。免税事業者は税込経理とされていますから、税抜経理で処理されているのであれば、少なくとも仮受消費税については元となる売上高や雑収入に振り戻すべきと思いますが、それが困難な場合は 仮受消費税 1000 / 雑収入 1000 雑損失 900 / 仮払消費税 900 のように処理して、法人税の事業概況説明書の「当期課税売上高」欄には、この仮受消費税(雑収入)を加算した金額を記入する必要があります。 当期が免税事業者であった場合に、翌々期に課税事業者となるか(当期の課税売上高が1000万円を超えるか)どうかは税込金額(税抜課税売上高+仮受消費税)で判定しなければなりませんので。
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- kaichoo
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1期目の売上が0円ということは、3期目については消費税は免税事業者になりますので、消費税の申告、納税は必要ありません。 2期目の課税売上高が1,000万円以上であれば4期目から消費税の納税義務者となります。 3期目は免税事業者であるため、基本的に税込経理になりますので、差額は利益となります。 経理ソフトを使って経理をしているのなら、いったん税抜経理で処理したものを税込にすべて修正するのがいいかとは思いますが、経理上難しければ決算修正で差額を消費税外税差益として雑収入で計上する手もあります。 ただし、その場合は経常外利益になりますので見た目をよくするなら、 仮受消費税/売上高 仕入高/仮払消費税 その他の収入、経費についてもそれぞれの科目に対応する消費税額を振り分けて仮受消費税、仮払消費税を0円にすることになります。
お礼
どうもありがとうございました。とても参考になりました。
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どうもありがとうございました。助かりました。