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決算と消費税の修正について
経理初心者です。 平成15年6月に設立した事業所で、17年度から消費税の課税事業所となり申告納付をしました。18年度決算をするにあたり、本来16年度決算に含めるべき事務所家賃1ケ月分や車リース代約2ケ月分を15年度決算に含めたために、2年越しでズレが生じていることが判明しました。当事業所は、委託を受けて単年度決算で使わなかった委託費は翌年度に委託元に返すことになっています。 Q1.18年度決算で家賃を11ケ月分のみ計上して、仮払消費税も11ケ月分のみ計上することは可能でしょうか? Q2.17年度決算に誤りはないのですが、修正申告の必要はありますか? 引継いだばかりで当時の担当者が既にいないので、恥ずかしいですが会計上どう修正したらいいのか分からず困っています。 詳しい方がいらっしゃいましたら、仕訳等わかりやすく教えて下さい。
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- siba3621
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ご質問の方法は、短期前払費用の取扱いの適用を受けているために生じた誤差だと思われます。 【消費税基本通達】 (短期前払費用) 11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。 したがって、税法上は、適法に処理されていますからあえて今期の費用計上を11ヶ月分にする必要はありません。 Q1.会計上も継続性の原則に従って処理すべきで期間比較をゆがめるような11ヶ月分の計上を選択すべきではありません。 Q2.税法上誤りがありませんので修正申告の必要がありません。 したがって、仕訳も不要です。
お礼
まだ解決策が見い出せませんが、ご回答頂きありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 もし本年度を12ヶ月で処理しようとすると3月末に払う4月分の家賃を計上することになるのですが、例えば数年後に事業所を廃止する場合、結局最終年度で12ヶ月間使用しているにも関わらず支払は3月分までの11ヶ月分しか発生しないので、会計上問題があるのではないかと不安です。 それと、本来16年度に含めるべき4月払い(4~5月中旬までの使用分を先払)を3月使用分の未払いと間違えて計算しているようです。 本年度中に1回目の再リースとなり、来年度は2回目の再リースで価格が変動するため、この機会に契約期間を4/1~3/31の12回払い(当月払)に変更する予定です。 このような事情で出来れば15年度に遡って決算の修正をしたいのですが、返還金など既に処理済であり、どのような方法があるのか悩んでいます。 本当に素人で申し訳ないのですが、良き案がありましたらご教示ください。