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消費税課否混在取引、請求書に内訳がない場合は?
社用車の車検を行いました。 請求書が「整備費、自賠、重量税、法定費用込:30万円」 となっていました。 この場合、仕入れ控除税額の計算は、自ら自賠や重量税、法定費用を調べる必要があるのでしょうか。 それとも、全額を課税仕入れとしてもよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.2
内訳を業者からもらった方が良いですね。 せめて消費税が書いてあれば逆算できるんですけどねぇ・・・
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1
法定費用の自賠責保険、重量税、印紙税は消費税課税されませんが、整備費については課税対象となると思われます。 全額課税仕入にはできませんので、車検を行った業者に内訳を確認した方が宜しいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます^-^
お礼
ありがとうございます^^