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消費税の帳簿、請求書への記載

消費税の課税事業者は、帳簿、請求書への記載事項が決まっていて、これを怠ると原則、税額控除ができないみたいですが、これは簡易課税を選択した場合でも求められているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
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回答No.2

  簡易課税制度を選択適用した場合に、消費税法第30条の「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存」が適用されるかというご趣旨でしたら、この場合(簡易課税制度を選択適用した場合)はこの規定は適用されません。(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存の必要は無し) 簡易課税制度を選択適用した場合は、消費税法第37条及び消費税法施行令第57条の規定により、帳簿や請求書等の有無に関係なく、みなし仕入率により仕入控除税額を計算するとされていますので、「帳簿及び請求書等の保存」の規定は適用されない事となります。  

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>課税事業者は、帳簿、請求書への記載事項が決まっ… ちょっと意味が分からないのですが、帳簿への記帳は、「税込会計」と「税抜き会計」の両建てになっています。請求書については、税額を明記することぐらいで、大きな制限事項はありません。 >これは簡易課税を選択した場合でも求められて… 免税事業者は「税込会計」に限るとされていますが、簡易課税については本則課税と同じです。税込会計でも税抜き開会計でもかまいません。 ちなみに、税込会計とは本体価格100円のものを仕入れた場合、105円の仕入れとして記帳。売上についても同じ考え。そして期末に、105分の5 を掛けて消費税を算出する方法。 税抜き会計は、仕入れはあくまでも 100円とし、別に仮払い消費税 5円を記帳。期末には仮払い消費税、仮受消費税のみを足し算する方法です。 詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 「6375 税抜き又は税込みの経理処理」 のところです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shou304.htm
noname#14585
質問者

補足

言葉が足りなくてすいませんでした。 仕入に係る消費税の税額控除を受けるために、帳簿に相手先や金額などを記載することが要件となっていますよね。 簡易課税を選択する場合にもそのようなことは要件となっているのでしょうか?

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