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消費税申告の控除について
- 消費税申告についての基本的な内容や仕組みについてご説明します。
- 消費税の仕入税額控除についての理解や注意点について解説します。
- 交通費や通信費、接待費などの控除ができるかについて説明します。
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請求書等とは、タイトル等に関係なく、記載すべき項目をクリアしていればよいので、タイトルが「領収書」であったとしても、必要な事項が記載されていればOKです。必要な事項は下記の法律のイ~ホの項目で、小売店や飲食店などから受領するものの場合にはホ(その書類を受け取る事業者名=御社名)はなくてもかまわないとされています。 接待費の領収書などは、日付(取引日)、店名、金額と「お食事代」などの課税対象物についての記載があればOKということになります。ガソリン代なども同じです。 請求書等が必要なのは3万円以上の取引ですから、少額な交通費であれば不要です。ただし、そもそも経費計上が適切かどうかが問われるので、出張清算書などで支出理由を記録する必要はあります。高額なものであれば窓口などで条件をクリアする領収書などを必ずもらうようにしましょう。 通信費というのが具体的に何を指しているのかわかりませんが、電話代であれば請求明細が送られてくるはずですし、3万円以上のハガキ代や切手代などであれば、窓口で上記の条件をクリアする領収書をもらう必要があります。 なお、銀行の振込払いの場合の振込依頼書などは、会計証拠の観点では領収書としての機能がありますが、課税対象物やその取引日の記載がないので、別途請求書が必要ということになります。 消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)第9項 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。 一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。) ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
お礼
ご指導ありがとうございます。とても詳しく説明していただき感謝の至りです。いただいたアドバイスと参考URLを見て今後に備えていきたいと思っております。またお尋ね、するかとは思いますがお見かけしましたらお指導ください(*・ω・)*_ _)ペコリ このたびはありがとうございました (*^▽^*)