- 締切済み
消費税の仕入税額控除について
消費税のことで教えてください。 当社(子会社)は親会社名義で借りた事務所をまた貸しの形で使用していますが、家賃の支払は親会社が行い、当社ではまるまる(地代家賃)/(親会社借入)としています。 消費税の課税事業者が、仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しなければなりません、とあり、請求書等の記載事項についても細かく決まっているようですが、当社は親会社との間で事務所の「また貸し」の契約書や請求書を作成しなければ、仕入税額控除は否定されるでしょか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1
親子関係だろうと別人格である会社間の取引なんですから、当然でしょう。なんでこんな質問をするのか意図を図りかねます。 私の知る限り、親子会社間では作らなくてもよいなどという規定は存在しませんし、理論的にもそんな規定を設けなければならない必然性はないでしょう。 税法ではむしろ、親子会社間であっても第三者間取引として妥当でなければならないという立場(たとえば寄付金課税制度など)です。例外として連結納税制度がありますが、これは法人税限定であり、消費税は関係ありません。