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消費税の仕入税額控除について
消費税のことで教えてください。 当社(子会社)は親会社名義で借りた事務所をまた貸しの形で使用していますが、家賃の支払は親会社が行い、当社ではまるまる(地代家賃)/(親会社借入)としています。 消費税の課税事業者が、仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しなければなりません、とあり、請求書等の記載事項についても細かく決まっているようですが、当社は親会社との間で事務所の「また貸し」の契約書や請求書を作成しなければ、仕入税額控除は否定されるでしょか?
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