• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税95%ルールについての質問です)

消費税95%ルールについての質問です

このQ&Aのポイント
  • 消費税の95%ルールについて質問があります。
  • 課税売上割合が95%以上であっても、仮払消費税(仕入に関する消費税)については、全額控除できずに、「個別対応方式」か、「一括比例配分方式」を使って仕入税額の控除計算を行なうことは分かったのですが、仮受消費税についての扱いがどこにも書いていなくて少々不安になっています。
  • 消費税95%ルールにの改正は、仮払消費税(仕入に対する消費税)について対象になると考えればよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>仮受消費税(売上に対する消費税)については、従来どおり、課税売上、非課税売上、免税売上という分け方をして大丈夫なのでしょうか? 意味不明な質問です。非課税や免税なら消費税は課税されないので、仮受消費税は存在しません。 なお、仮受消費税とは、経理処理の方法であって、消費税の課税とは関係ありません。国税庁の通達でも、法人税や所得税の「所得金額の計算」に関する通達として出されているものであり、消費税法で規定される消費税の申告とは何の関係もない規定です。 質問の改正事項は消費税の申告の仕方に関する改正ですから、仮受消費税や仮払消費税とは関係ありません。消費税の申告は、「課税売上高」「非課税売上高」「免税売上高」のそれぞれの対価金額に基づいて計算されるのであり、消費税額は申告書の作成の過程で算出されるものです。 したがって、引用したあなたの質問が、「収入については、従来通り、課税売上、非課税売上、免税売上という分け方をして大丈夫なのでしょうか?」ということであれば、その点については問題ないということになります。 また、改正のポイントは、消費税申告書の作成中、仕入控除税額の計算方法に関する変更です。これも経理上の仮払消費税とは別物です。 そもそも事業者によって任意に税抜経理と税込経理が選択できるのに、税抜経理を採用した場合しか計上されない仮受消費税や仮払消費税が消費税法の改正の対象にはなりません。仮受消費税や仮払消費税がどういう意味を持っているのか、よく確認することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4168/contaxindex.html

noname#199072
質問者

お礼

懇切丁寧な回答をありがとうございました。 一番下に記載してくださったリンクも参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

仰っているのは消費税の課税、非課税、免税の認識基準で、消費税法の根幹くらいの事柄です。 この度の改正は消費税の仕入控除額の計算における特例を一定以上の課税事業者においては不適用にするもので、原則計算を適用するようになっただけです。

noname#199072
質問者

お礼

早々に回答頂き、ありがとうございました。

関連するQ&A