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消費税95%ルール変更
消費税95%ルール撤廃となりますが、 95パーセントルールについて、簡単な例を教えていただけないでしょうか? 例えば、課税売上に対する課税仕入れは控除可能。 非課税売上に対する課税仕入れ控除可能。 非課税売上に対する課税仕入れとは、どのような例があるのでしょうか??
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いわゆる課税売上割合の問題ですね。 消費税が課税されない取引にかかる収入が総収入に対して95%以上かどうかの判定のことです。 例えばですが、土地の売却は資産の譲渡ではありますが、消費税は非課税となります。 たまたま固定資産として所有していた土地を売却したとしまして… 課税売上…1億円(課税売上高) 土地の売却収入(非課税売上)…4百万円(非課税売上高) 当課税期間の総収入…1億4百万円 1億円÷1億4百万円≒96.2%…で、95%以上ですよね? そうした場合に、会社が支出している費用は、次の三通りに分けることが出来ると理解してください。 A.課税売上のみかかる費用…課税売上の仕入など B.課税売上と非課税売上(この場合は土地の売却収入)のどちらと限定できない費用…事務所の家賃や電気料など C.非課税売上にのみかかる費用…例の場合であれば、不動産屋さんに支払った仲介手数料など 上記の例であれば、課税売上割合が95%以上でありますので、上記の総ての費用にかかる消費税を課税売上にかかる消費税から差し引くことができましたが、この計算方法は今後はできませんよ…ということです。 では、どうするのかと云いますと、次のような計算方法になります。 Aに当たる費用にかかる消費税…全額を課税売上にかかる消費税から差し引ける Bに当たる費用にかかる消費税…課税売上割合により按分計算 ※今回の例では96.1%を課税扱い Cに当たる費用にかかる消費税…全額差し引き不可 つまり、BとCにかかる消費税を差し引ける金額が少なくなるわけです。 これ以外とバカにならない金額になります。 例えば、たまたま売却した土地の売却収入が課税売上をはるかに超えたとしますと、Bにかかる割合はかなり目減りしますし、Cにかかる消費税も多額なものとなります。 つまり、消費税を払っているのに差し引くことができず、最終消費者である我々個人に近い立場になるわけです。 考えてみれば当然なことなのですが、事業者にとっては少々頭の痛い問題でありますね。 以上のようなところで如何でしょうか?