• ベストアンサー

消費税の還付請求のやりかたを教えてほしい

自動車整備の仕事をしています つい最近 自分がバカだったのですが気がついたのです 記帳時の消費税の課税、非課税の計上(処理)のミスです。 車検の依頼を受けお客さんの車の車検を受けるとします。 車検には税金や法定費があり 自動車重量税、自賠責保険、検査印紙代 リサイクル料(各車一回だけ) これらは消費税計算には入れない 非課税として仕入(経費)処理しています。 これは正しい処理だと思うのですが。 その後、お客さんからお金をもらうときに、上記税金等を含む 整備代等を1枚の請求書に書いてまとめて 売上 で処理していました 要は課税売り上げにしていたのです。(非課税売上げにしていなかった というか消費税の計算に入れてしまっていた) これでは 非課税仕入れした分のまるまる5%を損していると思うのです 普通車で 重量税、自賠責、検査印紙、リサイクル料 でだいたい1台 6~7万円 非課税の金額があるので 一台につき3千円くらい損をしている気がします。 今期は訂正していっているのですが、過去を見ると 2004年5月から今までで 1600万円ほどの上記4種の 非課税仕入れ履歴があります。(それ以前は手処理のため調べるのが 大変でわかりません、今はPC処理です) この支払後の分を修正申告して返金してもらうことは可能なのでしょうか? また その場合どのようなものをそろえて税務署へ行けばいいのでyそうか? 税務署に聞けばいいことなのかもしれませんが、どうも根ほり葉ほり 色々聞かれたりするのも嫌だし、払うことなら良いけど、返してくれ と言う内容では丁寧に教えてくれそうもないとも思ったので ここで質問させてください よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120265
noname#120265
回答No.3

納税者側には、更正の請求期間は1年と定められており、権利として主張できるのは1年間しかありませんが、税務署は、今までだと3年間については更正できる権限を持っているので、それをお願いしてみるということになります。 嘆願書の書き方は、任意の文面でよいのですが、 1.まず、職権更正のために税務調査をお願いした旨を書きます。 2.どういう事実があったかを書きます。 3.重要なのは、非課税分については、課税売上に含めなくてよいことを知っており、適切に処理していたところでありますが、たとえばパソコンによる処理に切り替えたとき、当然に非課税分は、分離されるものと考えておりましたというように、法的な処理は熟知していたけれど、パソコンの取扱やパソコンを使った処理に不慣れなために間違えてしまったなどいう事由を書きます。 4.それから、どういう事由で間違っていたことが分かったかを書きます。初めて税理士にかかるひとの場合だと、今期から税理士に見てもらうことになったのだけれど、過去の申告書を見てもらったところ分かったのであって、到底自分では発見できなかったというようなことを書きます。 5.最後に、お詫びの言葉とともに、今後の対策についても触れてお願いします。 添付書類としては、実際に使用している請求書では、非課税分が別に計算されているのが分かるようにコピーし、その仕訳伝票のコピー、その部分の元帳のコピー、入金時の領収証のへたのコピーなどを一部つけたうえで、決算時の試算表や消費税を計算するための計算表などをコピーし、ここで間違っていたということを説明しておくとよいでしょう。 ただし、1年以内の更正の請求であっても、これは、行政処分をしてくれという請求ですから、企業の規模や納税の状態などを勘案して、机上調査に終わらず、法人税あるいは所得税を含めて税務調査が行われることも多いです。

umauma117
質問者

お礼

細かな説明ありがとうございます 結構大変そうですが、がんばってやってみようと思います それ以前に 間違いの無いようにやっていかないといけませんね 何度もありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#120265
noname#120265
回答No.2

その請求書自体に間違いがあると、ちょっとやっかいかもしれません。 たとえば、その請求書や領収証に記載された消費税額自体が間違っているときは、先方が消費税を納めている企業であったりすると、その請求書を信用して、全額課税仕入れにしている場合があるとも限りません。 その企業に税務調査が入ると、それは、修正申告の対象になります。 そういうのではなく、請求書の明細の消費税の計算は合っているし、非課税の分の消費税は、相手に請求していないけれど、決算の時に、その非課税部分を分離して計算するのを間違えていた場合は、OKです。 更正の請求期間は、1年ですが、間違えたのが本人の責任でない場合だと、嘆願により、税務署が職権で更正してくれる場合があります。

umauma117
質問者

補足

解答ありがとうございます 補足ですが >請求書の明細の消費税の計算は合っているし、非課税の分の消費税は、相手に請求していないけれど、決算の時に、その非課税部分を分離して計算するのを間違えていた場合 については 消費税計算するときに全く分離せず 売り上げ一本で処理していましたので これは該当すると思います ただ 気になるのが、間違えたのが本人の責任でない場合 というのは どういう場合なのでしょうか? 私の場合 非課税分売り上げを分離して計算するのを わすれていたのだから やはり自己責任ですかね このあたりは 税務署でお願いしてみるしかないですかね とほほです

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

既に申告・納付した税額について還付請求する場合には、更正の請求をしなければなりません。 所定の用紙に必要事項を記入して、必要な書類を添付して税務署へ提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100008.htm 添付書類に不備があると、税務署より書類の追加や説明を求められますので、できる限りの書類を揃えて提出した方がよいでしょう。 なお、更正の請求は原則として申告期限後1年以内にしか提出することが出来ませんので、直近1年分ぐらいしか還付を受けることはできないでしょう。

umauma117
質問者

お礼

解答ありがとうございます 一年分ですか・・・・ でもやらないよりは良いので 資料をそろえて 税務署へ行ってみます ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A