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個人経営の消費税について・・・
仕入控除税額についてなんですが、課税仕入れ等に係る消費税額は、 (1)一般課税を適用する場合 (2)簡易課税制度を適用する場合 計算後、数字が少ない方に申告したほうが良いのでしょうか? それとも、多い方に申告したほうが良いのでしょうか? 浅はかな質問ですが、分からないので教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
簡易課税に、仕入れ税額控除はありません。売上額に対して、業種ごとに定められたみなし仕入れ率をかけて納税額を計算します。 しかも、簡易課税で申告するには、前年のうちにその旨を届け出ておく必要があります。その年の経理内容によって、簡易課税か本則課税課を選択できるものではありません。 ご質問の主旨を今一度お知らせください。
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- mukaiyama
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回答No.2
>平成18年分が、課税事業者になると… そういう意味でしたか。 それなら今年の末までに、届けを出してください。 簡易課税の「みなし仕入率」より、実際の仕入率が小さいなら、簡易課税を選択するのが利口ということです。 ただ、事業用の自動車を買い換えるとか事務所を改装するなど、大きな設備投資を来年か再来年に予定しているなら、本則課税を選択してください。 消費税には減価償却という概念がなく、すべて取得時に一括して経費 (仕入税額控除) となります。このため、消費税の計算においては赤字になることがあり、赤字になった場合は還付されます。 簡易課税では仕入税額控除がありませんから、還付どころか、逆に納税しなければなりません。 そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
お礼
有難うございました!! 早速、計算して今年中に申告します! 本当に、有難うございました(^w^)♪
補足
今年、初めて消費税がかかってしまいました。 平成18年分が、課税事業者になると言う事なので、 「消費税課税事業者届出書」を提出しなくては ならないのですが・・・ mukaiyamaさんがおっしゃる通り、選択の余地は無いのならば 一般(原則)課税を適用する事になるんでしょうか??