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消費税の申告書
消費税申告書の付表2の課税売上割合が95%未満の場合と書かれた欄で (1)課税売上にのみ要するもの (2)課税売上と非課税売上に共通して要するもの (3)個別対応方式により控除する課税仕入れの等の税額 とありますが (1)と(2)足したものから(3)を差し引くと差額が出ると思うのですが この差額は控除対象外消費税なのでしょうか? また、会計ソフトで税抜き経理をしたときに発生する仮払消費税の総額に 課税売上割合を掛けたら控除対象外消費税となるのでしょうか? どうも控除外消費税の計算の仕方がイマイチ本を読んでも理解できません。 教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
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具体例で説明します。 (ア)課税売上=1000,仮受消費税=50 (イ)非課税売上=250 (ウ)課税仕入=800,仮払消費税=40 もし非課税売上がない場合は、決算における消費税納付額は50-40=10で、仮払消費税を全額控除することができるので、控除対象外消費税は発生しません。 しかし、非課税売上割合が95%未満(若しくは、最近では、売上が5億円超)の場合は、40全額を控除できるのではありません。 ここで、前提を追加します。上記課税仕入800のうち、 (エ)課税売上にのみ要するもの=600(これに係る仮払消費税=30) (オ)課税売上と非課税売上に共通して要するもの=100(これに係る仮払消費税=5) (カ)課税売上にのみ要するもの(これに係る仮払消費税=5) としたとき、(エ)に係る仮払消費税30は全額控除を認めますが、(カ)に係る仮払消費税5は全額控除を認めません、また(オ)に係る仮払消費税5は、全額ではなくその1000/(1000+250)を、つまり4しか控除を認めませんよ、ということになっておるんです。1000/(1000+250)が課税売上割合のことです。 このとき控除を認められなかった6(=5+(5-4))のことを、控除対象外消費税といいます。 ちなみに、付表2における(14)は(エ)を、(15)は(オ)のことで、(16)は30+5×1000/(1000+250)のことです。(カ)は付表2にはあえて記述されていませんね。 従って、貴殿の言う『(1)と(2)足したものから(3)を差し引くと差額が出ると思うのですが この差額は控除対象外消費税なのでしょうか?』は誤りです。(1)+(2)-(3)は、本例でいう1のことで、(カ)の5を加えた6が「控除対象外消費税」です。
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#2です。 #2解答欄の訂正です。 誤:(カ)課税売上にのみ要するもの(これに係る仮払消費税=5) 正:(カ)非課税売上にのみ要するもの(これに係る仮払消費税=5)
#2です。 #2で示した計算例は、「個別対応方式」です。 >また、会計ソフトで税抜き経理をしたときに発生する仮払消費税の総額に課税売上割合を掛けたら控除対象外消費税となるのでしょうか? ↑ #2の例で、「税抜き経理をしたときに発生する仮払消費税の総額」40に「課税売上割合」1000/(1000+250)を掛けると32となりますが、これは「一括比例配分方式」を採用した場合に仕入控除できる金額で、従ってこの場合、控除対象外消費税は8(=40-32)となり、本例の場合は個別対応方式の方が会社にとって有利となります。 蛇足ながら、仮受・仮払消費税総額は一般的に円単位の金額であり、一方、決算で計算される消費税額は100円単位なので、本当の計算は本回答のようにはしませんが、原理的にはそういうことです。
- -9L9-
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控除対象外消費税というのは会計上の概念であって消費税の計算とは関係ありません。また、税抜き経理の場合のみ発生するものであって税込み経理を採用している場合にも関係ありません。 >(1)と(2)足したものから(3)を差し引くと差額が出ると思うのですがこの差額は控除対象外消費税なのでしょうか? 違います。単なる計算上の差額です。 >会計ソフトで税抜き経理をしたときに発生する仮払消費税の総額に課税売上割合を掛けたら控除対象外消費税となるのでしょうか? なりません。ただし、偶然一致する可能性はあります。 控除対象外消費税(正確には地方消費税を含む「控除対象外消費税等」)とは、正しくは仮払消費税のうち消費税申告において控除されなかった金額のことです(法人税法施行令第139条の4第5項)。実務上、仮受消費税等と仮払消費税等(「等」というのは地方消費税を含む意味)の決算差額と消費税及び地方消費税の申告により納税する金額jとの差額とされます。 これは仕訳上発生するものですから、複式簿記の知識は必須です。 以上の説明で理解できないなら、簿記会計から勉強する必要があると思います。