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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税 一括比例配分方式の場合)
消費税一括比例配分方式についての質問
このQ&Aのポイント
- 消費税の一括比例配分方式とは何か?
- 課税売上割合が異なる場合の仕訳とは?
- 残った仮払消費税の処理方法は?
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質問者が選んだベストアンサー
税抜経理方式の場合は、原則として、仮受消費税と仮払消費税との差額が納付する(還付される)税額となりますが、課税売上割合が95%未満の場合等においては、仮払消費税等の額の一部が税額控除の対象とならず、控除対象外消費税額等として処理することとなります。 この、控除対象外消費税等の取扱いについては、次のタックスアンサー等を参考にしてください。 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
その他の回答 (1)
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1
未収還付税額の考え方はあっていますので、仮払消費税の残額758,035円は雑損失等の経費科目で処理すればいいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。