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消費税の納税額計算にあたっての仕入控除税額の計算について

お世話になります。 1.従来簡易課税の会社において、今回から原則課税(個  別対応)により、消費税を納付することとなった。 2.次のような条件で仕入控除税額を計算する方法につい  て教えてください。   (1)課税売上割合は95%未満   (2)現在会社のおいて把握している項目及び金額    課税仕入高     100,000千円    うち課税売上対応   80,000千円    うち共通費対応    20,000千円    仮払消費税額      5,500千円   (課税仕入高に5%乗じた額より多く、課税売上対応、   共通費対応に区分していない。)     この場合5,500千円の消費税を80,000千円と20,000千円に按分して、課税売上対応にかかる仕入税額を4,400千円、共通費部分を11,000千円として、仕入控除税額を下記により計算しても良いものでしょうか。 (80,000千円+4,400千円×5/105)+(20,000千円+1,100千円+5/105×課税売上割合)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 500千円の不一致の原因がよく分からないのですが…。 個別対応方式で行う場合には、その課税期間の課税仕入を必ず「課税売上用」「非課税売上用」「共通用」に区分しておかなければならない(原則として仕入の日に)とされています。これは、税抜経理によっている場合は税抜金額と仮払消費税双方に及ぶ文言と考えられます。 ご質問を拝見しますと、税抜金額は区分されておられるようですので、この区分に基づいて帳簿をつきあわせて仮払消費税もチェックしていくしかないのではないでしょうか(面倒ですが)。そして、課税売上用の仮払消費税の合計(A)と共通用の仮払消費税の合計(B)を計算し(A+B=5,500)、 (80,000+A)×4/105+{(20,000+B)×4/105}×課税売上割合 とすることになると思います。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 職場の中で参考にしながら取り進め中です。

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その他の回答 (1)

noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 makoteruさん、ksi5001さん、気になったものですから、済みませんが、一度だけお邪魔します。 御質問の文の中で・・・。 仮払消費税額が課税仕入高×5%より、500千円多い。 一方、<課対応>+<共対応>=「課税仕入高全額」となっている。 と言うことは、非課税売上に対応する課税仕入の金額が、この他に発生していないでしょうか。 もしそうであるならば、控除税額の計算と、控除対象外消費税額の処理、と言う問題になるのではないか、とふと疑問に思ったものですから。 突然お邪魔した上に、まるで勘違いでしたらごめんなさい。

makoteru
質問者

お礼

nopo1228様 お邪魔なんて・・貴重なご意見ありがとうございます。 補足要求でしたが、職場内において、参考にしながら取り進め中です。 助かりました。

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