- ベストアンサー
消費税簡易課税制度と課税貨物に係る消費税額について
皆様、こんにちは。 消費税簡易課税制度は、売上げに係る消費税額を基礎として、みなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を算定します。このため、実際に個々の仕入れに係る消費税額は計算しません。 ここで、疑問が生じたのですが、外国貨物を引き取る際に課税される消費税の扱いはどうしたらよいのかなと思いました。 会計処理上では、租税公課として計上し、消費税額の計算上は控除できないと考えてよろしいのでしょうか。少々、混乱しておりまして困っています。会計上の処理と、消費税法上の取り扱いにつきましてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
早々にご回答を頂きまして、ありがとうございました。的確なお答えで、頭の中がすっきり致しました。また何かございましたら、よろしくお願い致します。