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消費税簡易課税制度と課税貨物に係る消費税額について

皆様、こんにちは。  消費税簡易課税制度は、売上げに係る消費税額を基礎として、みなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を算定します。このため、実際に個々の仕入れに係る消費税額は計算しません。  ここで、疑問が生じたのですが、外国貨物を引き取る際に課税される消費税の扱いはどうしたらよいのかなと思いました。  会計処理上では、租税公課として計上し、消費税額の計算上は控除できないと考えてよろしいのでしょうか。少々、混乱しておりまして困っています。会計上の処理と、消費税法上の取り扱いにつきましてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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  • kamehen
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回答No.1

おっしゃる通り、簡易課税の場合は、外国貨物を引き取る際に課税される消費税については計算上、全く考慮されない事となります。 おそらく税込経理方式を採用されているものと思いますが、基本的に会計処理上も、引き取りにかかる消費税については、その外国貨物本体の勘定科目、例えば仕入であれば仕入により処理すべきで、租税公課で処理すべきものではないと思います。 引き取りに係る原価を構成するようなものですので、あくまでも消費税に関して租税公課に計上するのは、確定申告・予定申告における納付額のみとなりますので。 (もちろん支払った関税も同様の処理によるべきものとなります)

asakaze
質問者

お礼

 早々にご回答を頂きまして、ありがとうございました。的確なお答えで、頭の中がすっきり致しました。また何かございましたら、よろしくお願い致します。

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