- ベストアンサー
役員退職金の積立金の税法上の取り扱い
建築資材卸売業の同族会社の経理担当です。生命保険会社の保険商品に役員退職金の積立がありました。経理処理は役員報酬/現預金と案内にありました。会社法では定期同額給与でなければ役員報酬は損金算入できません。契約については事後承諾でした。3月決算5月申告です。定期株主総会で役員報酬も月額50万円と社長と社長夫人立会いの下で議事録も作成した後での契約が交わされており通常の役員報酬は別途毎月50万円で決済されています。この場合契約を解除するか、継続して1万円分は損金不算入にするしか方法がないと思うのですが・・・どうすればいいでしょう?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険契約の内容によっては、全額を保険料として損金算入したり、半額を同様に損金算入し半額を積み立てたりできることになっている。保険契約の内容次第なので、保険会社にもう一度問い合わせてみてはどうだろう。 なお、勘定科目で「役員報酬」としていても、法人税法上の「役員給与」に該当しないものであれば、他の報酬と一括して税務処理する必要はない。ただ、税務調査等で五月蠅く言われるなど面倒くさいことも予想されるので、保険料扱いできるのならその科目に計上することも検討していいだろう。 もちろん、役員退職金の積立目的であれば、相応の勘定科目に計上するのが望ましいとはいえる。ただ、年間合計で大した金額にならないのだから、違う科目に計上しても特に問題はない。 それと、定期同額給与などでなければ損金算入できないと定めているのは、法人税法だ。混ぜこぜで覚えてしまいやすい部分ではある。税法で定めているということと、会社法は税法ではないことを頭に思い浮かべると、混ざらなくなってくるぜ。