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給与所得控除額の損金不算入について
本年度の税制改正で、同族会社の場合、社長の役員報酬が、1200万円だとすると、230万円ぐらいの給与所得控除額相当の金額は、損金算入できなくなるようです。仮に当初の会社の所得が、100万円だとすると、加算されるので、330万円になります。ざっと計算すると、50万円ぐらい法人税が増えるように思えるのですが、それで合っているのでしょうか?
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あくまでも現時点では改正案で、まだ、決定されていないとは思いますが、予定通り国会で通れば、という前提で書き込ませて頂きます。 法人税の計算そのものは、それで間違いないものと思います。 それ以外に、地方税もその分かかりますので、地区等によっても違いますが10万円ぐらいさらに高くなるものと思います。 ただ、下記サイトをご覧頂ければわかりますが、同族会社全てが対象ではなく、「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等」に限られますので、要は実質的に社長一人又はその一族のみでされているような会社が対象になりますし、それなりの対策が取れる可能性はあるものと思います。 (現時点では、詳しい取り扱いも発表されていませんので、具体的には何とも言えない部分がありますが) http://www.mof.go.jp/genan18/zei001b.htm#6 (上記の中の10番です)
お礼
どうもありがとうございました。確かに、対策を考えないといけませんね。