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役員報酬一部不算入

今年閣議決定された役員報酬の一部損金不算入の件ですが、質問があります。 まず、不算入に該当する会社として考えた場合、 (1)”『当該業務を主宰する役員』に対して・・・・損金に算入しない”とありますが、これは社長のことだけでしょうか?それとも他の役員(常勤)の分全員分不算入なのでしょうか?同族グループだけの常勤の役員の方をさすのでしょうか? (2)法人決算期が3月とした場合、不算入の報酬の計算期間は4月~3月でいいのでしょうか?(1月~12月じゃないですよね?) (3)不算入分は別表で加算すると思うのですが、項目はどのようにすればよいでしょうか?

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回答No.3

#2です >10%以上の株式を他の人(同族以外)にもってもらおうと思っている それができるのなら申し分ないのでは? うちは小さな有限会社で、取引先と株の持ち合いをすることもできそうにないですし、常勤役員に昇格させられる従業員もいないので、とりあえず役員報酬の見直しでもしてダメージを最小限に留めるしかないのかな~という感じです。 今月中に決算期の変更をしたところで、1年先送りできるだけのことですしね。 それより、こんな法案が密かに提出されていることを、もっとマスコミが取り上げてくれたら、と思います。 新会社法による安易な節税会社が増えることを意識しての法改正だとしたら、以前から細々と頑張ってきた中小企業にとっては、とんだとばっちりですよね(泣)

yukkon
質問者

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何度もすいません。そうですね・・・持合も難しいかもです・・・・。利益が出ている会社だと株式評価も高いだろうし、ちょっと困りますね。細々と夫婦2人でやっていらっしゃる会社は大変ですよね・・・・。社長の給与所得控除のみ加算でも気に食わないですが、同族会社全員とかになったら、洒落にならないですね(○`ε´○)!!

その他の回答 (2)

回答No.2

この法案はまだ国会を通過していないのではないでしょうか。 でも、過去の例から判断すると、たぶん国会を通過しそうですから、我が社でも頭が痛いです。 さて、ご質問の件ですが (1)社長の分だけになりそうだと聞きました。 (2)決算期が3月とした場合、不算入の報酬の計算期間は4月~3月でいいと思います。 (3)この改正は【18年4月1日以後に開始する事業年度】から適用されますから、18年4月1日~19年3月31日が最初に適用になる事業年度で、19年5月の申告期限までには詳細が示されるのではないでしょうか。   

yukkon
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 税務署に問い合わせをしてみました。 minnadekaiketsuさんとほぼ同じご回答をされていました。”~なるだ・ろ・う”でした(笑)概算をしたかったので、詳細を知りたかったのですが・・・。ちなみに対策かんがえていらっしゃいますか?私は取りあえず、10%以上の株式を他の人(同族以外)にもってもらおうと思っているのですが、他対策ありますか?

  • reji2
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

それは平成18年度税制改正大綱にでてますが、もう国会とおっちゃったのでしょうか(成立しちゃいました)?無知ですみません。 (1)については自民党ホームページに平成18年度税制改正大綱としてPDFが出てます。最後の方に載ってますのでごらんになっては如何でしょう。

参考URL:
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/seisaku-018.html
yukkon
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。大綱をみたのですが、理解が出来なくて・・・・。すいません。まだ、詳細は決まっていないみたいですね。