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法人税法上の取扱について
非常勤役員のため無報酬なのですが、人手不足の時にバイトとして仕事をしてもらいバイト料を支払いたいのですが、そのバイト料は損金算入できますか?例えば使用人兼務役員の使用人分給与と同じ扱いになるの でしょうか?
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- zorro
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回答No.1
非常勤役員のため無報酬なのですが、人手不足の時にバイトとして仕事をしてもらいバイト料を支払いたいのですが、そのバイト料は損金算入できますか?例えば使用人兼務役員の使用人分給与と同じ扱いになるの でしょうか?
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