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法人税法上の取扱について

非常勤役員のため無報酬なのですが、人手不足の時にバイトとして仕事をしてもらいバイト料を支払いたいのですが、そのバイト料は損金算入できますか?例えば使用人兼務役員の使用人分給与と同じ扱いになるの でしょうか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

非常勤役員でも報酬支給は可能です。勿論バイト料は、損金算入が可能です。報酬、給料手当、雑給どちらでも問題ありません。

noah007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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