※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人契約の役員の個人年金会計処理)
個人年金会計処理の問題と解決策
このQ&Aのポイント
3月決算法人の経理担当です。役員が法人名義で個人年金に加入したが、契約内容の変更や損金不算入の問題が発生しています。
役員報酬を改訂する際、掛金の支払忘れや源泉税の未徴収が判明しました。さらに、期首から2回報酬を改訂しており、損金不算入となる可能性があります。
解決策としては、契約を個人名義に変更し、保険会社から返金を受けるか、社長からの借入金の返済として経理処理を行うことが考えられます。
3月決算法人の経理担当です。役員が生命保険の個人年金に加入しました。法人名義で契約を交わしたため経理処理は「役員報酬/現預金」です。既に株主総会を開催し6月から役員報酬を49万円から50万円に増額改訂の決議を交わしているにもかかわらず、4月より掛金の支払が発生し8月ごろまとめて処理をしようとしたところ気が付きました。別途掛金分1万円が役員報酬で計上しなければなりません。社長が確認せずに加入してしまってった為、完全に損金不算入となってしまいます。現状3月49万円、4月50万円、5月50万円、6月51万円で役員報酬が推移しています。本来個人で交わせばよかった契約を保険会社から節税になるからと勧められてよくわからず契約してしまったそうです。経理処理ですが、このままいくと期首から2回役員報酬を改訂しているのでその差額分1万円×10ヶ月分(6月~3月)=10万円が損金不算入となってしまいます。しかも保険掛金分1万円については源泉徴収義務もありますが、それも徴収していません。源泉税の納付は半年おきで、確認した時には当初の株主総会議事録通りの報酬内容だったためその通りで納付しています。
一番いいのは契約を法人名義から個人名義に変更し、保険会社から返金してもらう、又は社長からの借入金の返済として経理処理を行う等ありますが、どうすればいいでしょうか?