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役員に対する給付金
毎月50万円定額で役員に報酬を支払いっています。 手術の給付金10万円を役員報酬に計上しました。その10万円は損金不算入だと思いますが、定額の50万円は損金算入で大丈夫でしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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手術の給付金は臨時役員報酬と看做せますので、 毎月定額部分(50万円):損金算入 手術の給付金(10万円):損金不算入 で問題ありません。 但し、就業規則等で役員と従業員の両方に対し、手術の給付金の規定を事前に定める福利厚生制度を事前に定めていた場合には、損金算入が出来る場合もあります。 ※この場合は見舞金となります。(国税速報に国税庁の見解としてかなり前に掲載されていた) ※10万円部分を損金算入したい場合には、税務署ないし税理士に確認することをお勧めします。