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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の家賃について)

役員の家賃について

このQ&Aのポイント
  • 一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することは可能でしょうか?
  • 役員の家賃について、一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することは可能なのでしょうか?
  • 役員の家賃について、一人会社の社長さんが法人名義で賃貸マンションを契約し、本社の所在地として登記しました。役員の居住スペースを社宅とし、それ以外を本社の活動場所として家賃を損金算入することができるかどうかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

中小企業を経営して20年以上になります。 手放した会社を含めると、大小10社近くの経営に関わってきました。 居住スペースと事務所スペースが、例えば床面積などで合理的に1/2と区分することが出来れば、貴方の言うように経理処理をして税法上は問題が無いはずです。 ついでに言えば、たとえ合理的に区分できる事務所スペースが30%以下であっても、事務所兼社宅であることが明らかである場合、30%を事務所スペースとみなして差し支えないと言う通達があると言う話を聞いた記憶がありますが、具体的な通達の番号までは知りませんが、税務調査で認められていましたので、なんらかの根拠条文があるのでしょう。 だから、床面積などによる合理性が疑わしい場合は、事務所スペースを30%として経理したと言う報告を聞いています。

その他の回答 (3)

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.4

#2,3です。 僕も興味が合ったのでネット検索して見ました。 現役税理士のブログとおぼしきものに、ちょうど良い解説を見つけました。 http://blog.livedoor.jp/arcs_tax/archives/50514661.html 理解できますか? これだけ通達があるのならば、30%に従って置けば間違いないね。 50%で行けるかどうかは、法律の問題じゃなくて、事実認定の判定だから貴方が判断してください。

mackymaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税の規定に30%減額の記載があることを実際に確認できました。これからは一人会社が増え、社長の家が事務所兼居住スペースになるkとも多くなると思います。 家賃の50%以上を明文に従って損金計上できる点が、きっちりした性格の私には分かりやすくていいです。

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.3

#2です。 当たり前の話ですが、大家と契約するのが法人で、役員が法人に対して家賃を払うと言う形式は完璧に維持しなければいけません。 税法の基本は、罪刑法定主義と似て租税法律主義。 税務署のフィーリングは関係ありません。 条文で認められているものを、一人会社だから認めないと言うのは、法人格の否認にあたり、公務員の裁量の範囲を超えています。 心配し無くて大丈夫ですよ♪

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

最終的には税務署の判断次第 認められるかどうかはなかなか難しいでしょう 大会社ならそれなりの借り上げ社宅も認められるでしょうが... 「一人会社の社長さんが」... 実態を重視されれば否認されるかもしれませんね 表面上繕っても無駄な抵抗の場合も有ります(理屈が通りません)

mackymaki
質問者

お礼

ありがとうございました。