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取締役の退職及び役員給与の取り扱いについて

取締役である者が会社を退職する場合に、取締役は退任しないということはできるのでしょうか? またその場合に、退職により給与がゼロになるので、それまで支払っていた役員給与は税務上定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.2

退任させるまでもなく、報酬を減額かゼロにしたら良いのです。 取締役の報酬がゼロでも何の問題もありません。 又税法では経営受胎が悪くて報酬を減額する場合はそれを認めるといっています。 もちろん短期に上げ下げしたらまずいですが、例えば今期の末まで来月から報酬のカットと言うことは申告上問題になりません。 この例で言えば、退任させないで無給で残すのが良いと思います。

ahituji
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 退任させずに無給にするという方向でいきたいと思います。 お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございませんでした。

その他の回答 (1)

回答No.1

これは使用人兼務役員のことでしょうか。 使用人を退職しても、取締役は株主総会でなければ解任できません。 本人が辞任しない限りは取締役の身分は変わりません。 その場合の役員報酬ですが、期中に役員の職務が変更になった場合(例 常務や専務になった場合)は報酬が変わっても定額の規定には抵触しないことになっています。 申告上は使用人兼務役員の報酬は役員部分と使用人部分に分けて申告します。 この役員部分が以前と同額であればこれは当然問題ありません。 この場合、使用人兼務役員が常勤の取締役になったのならば、その報酬が他の常勤の取締役の報酬に相当する額に変更があっても、それは損金として認められます。 只、使用人退職後において非常勤ないなった場合で、出勤がそれほど頻繁でない場合の増額はだめかもしれません。 これは実態との関係で判断です。つまりその退職後に取締役部分の業務量が明らかに増えたのかどうかということです。 現実にそこまで追求があるかは判りませんが、理屈ではそうなると考えます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm 定期同額給与とは次に掲げる給与です。 その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定

ahituji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明が足りずに申し訳ございませんでした。使用人兼務役員ではなく、通常の役員です。 当方家族経営の会社ですが、経営状態が厳しく、給与及び社会保険料の負担を減らすべく退職させたいのですが、取締役の後任の者がいないため、退任させることが出来ません。 「退職」を理由として、役員給与を改定できるのでしょうか?