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過大な役員報酬は損?
- 過大な役員報酬は税務署に否認され、損金不算入となります。
- 報酬を過大に払っても法人税額は変化せず、会社のキャッシュアウトのみ増えます。
- 過大な報酬は贈与になる場合があり、会社の金と個人の金の関係を考える必要があります。
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会社から役員に贈与した場合、会社側は寄付金 になるのではないでしょうか。 寄付金は資本金と会社の所得によって 損金算入額が決められますから、会社の内容にも よるのですが、ほとんど損金にならないと 思っていただいて差し支えないと思います。 したがって、法人の課税状況は変わらないでしょう。 ※本年4月1日から役員報酬の損金算入に関する 規定がかわりました。役員給与と表現もかわっていま す。その部分は考慮していません。 一方の個人は課税されるとはいえ、役員報酬であれば 給与所得控除があるわけです。給与所得控除は 最低で65万円あります。 贈与税は基礎控除110万円ありますが、確か 住民税の課税はなかったはずです。しかし超過 累進税率ですので、最高税率は50%ではなかった でしょうか。 結論は、いずれが有利かは具体的な数字でないと わかりません。 しかも仮に具体的数字だとしても住民税まで 考慮するとなると住民税は県民税と市民税があり いずれも自治体によって、異なるでしょうから そうしたことも考えなくてはならないので 試算するのも大変です。 【試算】 1.給与に対する税金(所得税のみ計算) <800万円の給与収入> 給与(800万円ー200万円)=600万円 所得控除が200万円だとして (600-200)×20%-33万円=47万円 <500万円の給与収入> 給与(500万円ー154万円)=346万円 所得控除が200万円だとして (346-200)×10%=14.6万円 2.贈与に対する税金 (300-110)×10%=19万円 3.比較 給与収入のみで800万円=47万円 ※別途800万円の収入に対する住民税 給与収入で500万円+贈与300万円=33.6万円 ※別途500万円の収入に対する住民税
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法人税に関してはおっしゃる通りですね。 役員個人に対する過大報酬(今は役員給与といいます) は、そのまま役員個人に所得税、住民税が課税され るだけです。 つまり会社では500しか損金として認められず 超過300部分に対して法人税を課税し 役員個人は500で所得税や住民税を課税するのでは なく、800で課税します。よって、超過300部分 は法人でも個人でも課税されることになります。 二重に課税されるということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 金額にもよると思うのですが、この場合と、300を会社が贈与した場合の贈与税ではトータル税金は大して変わりませんか?
お礼
ありがとうございます! ここまで完璧に回答を頂いたのは初めてです。 腑に落ちました、本当にありがとうございました。