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社長の退職金の損金算入の時期について

3月決算の会社(同族会社)です。 今年の2月に社長が退職しました。 社長に退職金を支給したいと思い退職金について調べてたところ、 原則として(1)株主総会の決議で退職金の額が決定したときに損金に算入する(2)ただ、実際に退職金を支給したときに損金に算入してもよい、 とありました。 (1)なら株主総会は毎年5月に行っていることにしてるので(同族会社なのでおこなってませんが)退職金は来期の損金になるということですか? できたら今期の損金にしたいのですが、そうするためには(2)のように実際に社長に退職金を支給しなければならないのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員退職金の損金算入については、株主総会の決議等によりその支給額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。 なお、この場合も、その事業年度において、未払計上ではなく、実際に支給して損金経理をした時に限って、損金算入を認めることになっています。 又、期中に退職した役員に対する株主総会の承認前の事実上の支給を認めています。 なお、この場合も、実際に支給せずに未払金として損金に計上している場合には、損金計上は認められません。 又、5月の定時株主総会を待たずに、3月中に臨時株主総会を開催して、決議をする方法もあります。 従って、3月末日までに支給をして、5月の株主総会で決議をすれば、今期の損金として計上できます。 いずれにしても、今期中の支給が絶対条件になります。

bokunioshiete
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。退職金は額が多いので間違えないようにと思って質問させていただきました。

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