※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立後の役員報酬)
会社設立後の役員報酬
このQ&Aのポイント
会社設立後の役員報酬について考えてみましょう。役員報酬を取るタイミングや損金への算入に関して疑問がある場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
役員報酬の取得は会社設立後の1月から可能ですが、損金への算入は条件があります。会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は損金に参入できないため、注意が必要です。
もし損金への算入ができない場合、会計期間開始前の期間でも役員報酬として計上しておいた方が良いかもしれません。ただし、未払報酬の分の源泉所得税も差引き納付する必要があります。
いつもお世話になりますm(__)m
2009年9月に法人を設立(登記完了)しました。
(代表取締役(役員)1名のみの株式会社)
そして、仕入れや経費もあり、11月までは給与(役員報酬)を取れる状態ではありませんでした。
最初の決算は2010年8月末なのですが、それまでには役員報酬として給与を取れるように頑張っているのですが、「会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は、損金に参入できない」とのことを聞き、払えなくても役員報酬を計上しておいたほうが良いのでは?と思いました。
役員報酬が経費にできない(損金にできない)という事を聞き、定期同額給与などについて調べていたのですが、理解できなかったのでご存じの方がおられましたら教えてください。
(1)2010年1月から役員報酬を取る場合、現状であれば損金へ算入できませんか?
(2)損金へ算入できない場合、2010年1月から役員報酬として受け取るために、2009年11月分より未払としてでも役員報酬として計上してよいたほうがいいのでしょうか?
(もちろん、未払報酬の分の源泉所得税も差引し、納付します)
ご教授のほど宜しくお願い致しますm(__)m
お礼
ご回答ありがとうございますm(__)m なるほど…やはり(1)では不利益ですか(^-^;) (2)のように9月から未払で設定するようにします。 ありがとうございましたm(__)m