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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立後の役員報酬)
会社設立後の役員報酬
このQ&Aのポイント
- 会社設立後の役員報酬について考えてみましょう。役員報酬を取るタイミングや損金への算入に関して疑問がある場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 役員報酬の取得は会社設立後の1月から可能ですが、損金への算入は条件があります。会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は損金に参入できないため、注意が必要です。
- もし損金への算入ができない場合、会計期間開始前の期間でも役員報酬として計上しておいた方が良いかもしれません。ただし、未払報酬の分の源泉所得税も差引き納付する必要があります。
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noname#150298
回答No.1
こんにちは。記帳代行のKSKです。 役員報酬の定期同額給与ですがザックリと説明すると、その会計期間で最も役員報酬の少ない月が基準となり、それを超過した金額が損金不算入となります。 ですから、(1)は質問者様の会社にとっては不利益です。 (2)を一部修正して役員報酬の設定をしてはいかがでしょうか。 その法人が源泉所得税の支払方法について納期の特例の届け出を提出されているのならば、9月から役員報酬を設定します。 未払計上、源泉所得税は質問者様のお考え通りです。
お礼
ご回答ありがとうございますm(__)m なるほど…やはり(1)では不利益ですか(^-^;) (2)のように9月から未払で設定するようにします。 ありがとうございましたm(__)m