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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税 経理処理について)
消費税経理処理について
このQ&Aのポイント
- 消費税の経理処理について疑問があります。仕訳のタイミングや端数処理などについて規制や制約があるのでしょうか。
- 消費税の計算は対消費者と対事業者で異なる場合があります。端数処理のタイミングによっては、益税となることもあります。
- コンピュータシステムを見直す際には、総額表示を考慮しながらどのように構築すれば良いか検討しています。
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noname#10474
回答No.1
質問の意図に回答がずれてなければいいのですが…。 まず、経理処理としての仕訳は、総額表示でも、本体価格表示でも、変わらないです。5-4=1を納税です。 仕訳単位は、HiroBlueさんが書かれたように、納品明細の単価を内税で表示した場合に、一番仮受消費税額が高いですよね。 今回、総額表示を義務付けられているのは、カタログや値札などの購入をする際の価格表示についてであって、税務署に聞いたところ、レシート表示は総額表示の義務付けはないとの答えでした。対事業者でも同様ではないかと思われます。請求書単位でも問題ないと理解していますが、間違っててもまずいので、経理担当者の方を通じて税務署に電話して確認しちゃったほうがスッキリしていいですよ。 (なのにわたしの勤め先は、売上商品明細ごとに総額でレシート表示を始めました。総額表示のほうが相手にわかりやすいことは確かですが、システムが複雑になったり、仮受消費税がUPしたり…。) 納税額は、貸借対照表に現れる仮受消費税、仮払消費税が、根拠になります。もし決算期間の総売上と総仕入で計算したとしたら、計上額との誤差の調整が仕訳として厳しいのではないかと思いますが、いかがでしょう。
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noname#10474
回答No.2
再び失礼します。 1での回答の中に レシート表示について述べたところがありましたが 誤謬がありました。 下記の参考URLの下のほうにあるQ&Aの、Q5、Q6で、このあたりについての説明がされています。事業者同士の取引についての説明もありましたので、よろしかったらご覧ください。