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免税取引と消費税の還付について
消費税の還付についてお教え下さい。 当社は売上のほぼ95%以上が輸出販売ですが僅かに国内販売もあります。 説明のため、以下に当社の取引を簡略化した仕訳例を記載させていただきます。 また、実際には、 国税=税込み課税仕入合計*4/105 地方税=国税*0.25 の和から仮受消費税を控除した金額が還付OR納付額となりますが、簡便のため国税・地方税合算で考えます。 1) 国内仕入先からの商品仕入(課税仕入) (仕入)200 (現金)210 (仮払消費税)10 2) 海外への販売(輸出売上=免税) (現金)120 (売上)120 3) 国内への販売(課税売上) (現金)126 (売上)120 (仮受消費税)6 4) 国内業者への諸経費等(課税仕入) (経費)60 (現金)63 (仮払消費税)3 仮払消費税計 13 仮受消費税計 6 差額の7が還付される。 このように税務署の方に教えていただきましたし、これまでこの通り申告して税務署から指摘を受けたこともありません。 ところが、先日キャリアアップのために簿記を勉強している知人と会う機会があり、この話題に及んだところ、上述の考え方は間違いではないかという話になりました。 つまり、国内で商品仕入、海外に販売した場合は、当該売上に相当する仕入は免税なので消費税は還付されるが、経費として計上しているモノやサービスは国内で消費しているので還付請求できないのではないか。 この例の場合、還付額は諸経費の仮払消費税3を除いた(10-6)の4ではないのか、と言うのです。 言われてみるとそのような気もするのですが、税務署で教えて頂いたので従来の処理で間違いないと思っています。 このようなケースではどちらが正しいのでしょうか? また、その考え方の根拠も教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
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>当該売上に相当する仕入は免税なので消費税は還付されるが、 この部分が根本的に間違っています。免税なのは売上であり、仕入れは課税です。売上が国内向けだろうと海外向けだろうと、国内の仕入れにかけられた消費税は、申告の際に売上げにかかる消費税から控除することができます(厳密に言えば、非課税売上のための課税仕入れの消費税は控除できません)。売上が免税の場合、売上にかかる消費税がないので、控除される部分だけが残り、それが還付されるのです。 また、仮に仕入れが免税であれば、仕入先から消費税を請求されないのであって、税務署から還付されるのではありません。
- kinoman
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>>税務署で教えて頂いたので従来の処理で間違いないと思っています。 間違いありません。 国内で販売しようと、輸出売上であろうと全部課税売上になります。 つまり上記の例では、課税売上割合は100%ということになり、 支払った消費税についてはその全額を控除することができます。 要するに、7円が還付になります。 細かく説明を始めるととてつもない量になるので、勘弁してください。