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消費税の仕訳について

経理処理の仕訳伝票起票の内容について質問です。 仕入れ時の仕訳で下記のような仕訳は問題となるのでしょうか 仕入  30,000  現金 63,000 仕入 30,000 仮払消費税 3,000 ではなく 仕入  30,000  現金 63,000 仮払消費税 1,500 仕入 30,000 仮払消費税 1,500 と仕訳しなければ税務上(消費税法等)いけないのでしょうか 課税対象額と課税額が常に1対1になっていなければ いけないと聞きました。 わかる方教えてください。

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  • -9L9-
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回答No.2

>課税対象額と課税額が常に1対1になっていなければいけないと聞きました。 税務上、そんなルールはありません。だいたい、取引は単品売りだったりケース売りだったりもしますがそういう場合はどう判断するつもりなんでしょう? そもそも税別で計算する必要もないし(税抜経理・税込経理は選択制)、期中は税込で経理して期末に一括で税抜き計算することも可能です。一年分まとめて計算してもよいのですから、いちいち区分しなければいけないなどということはあり得ません。 --------------------------------------------------------- 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(国税庁通達) (税抜経理方式と税込経理方式の選択適用) 3 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えないが、法人の選択した方式は、当該法人の行うすべての取引について適用するものとする。ただし、法人が売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を適用している場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引又は販売費、一般管理費等(以下「経費等」という。)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用できるほか、固定資産等のうち棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として固定資産及び繰延資産と異なる方式を選択適用できるものとする。(平9年課法2-1により改正) (注) 1 個々の固定資産等又は個々の経費等ごとに異なる方式を適用することはできない。 2 売上げ等の収益に係る取引につき税込経理方式を適用している場合には、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引については税抜経理方式を適用することはできない。 3 消費税と地方消費税について異なる方式を適用することはできない。 (期末一括税抜経理方式) 4 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行うのであるが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行うことができるものとする。 -----------------------------------------------------------------

bs937001
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 私も税務上、そんなルールはないと思っていますが、 社内で言い張る頑固な人(上司)がいるので困っています。 解決できそうです。

その他の回答 (1)

noname#150298
noname#150298
回答No.1

こんばんは。記帳代行のKSKです。 う~ん聞いた事がありません。 伝票入力を税理士等の専門家に依頼しているところでは、仕訳入力が1:1というところが多いので、そのように起票しているところはあるようですが・・・ そもそも例にした仕訳は (仕入)  60,000 (現金)63,000 (仮払消費税)3,000 で良いのでは?

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