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弥生会計・仮払消費税と仮受消費税の税区分について
当方、経理の初心者で、会社で弥生会計を使用しております。 仮払消費税の科目設定の税区分では「課対仕入」、仮受消費税では「課対売上」が設定されていますが、そもそもなぜ税区分が設定できるようになっているのでしょうか? 消費税に対して税区分の設定ができることの意味がわからず困惑しております。 たとえば、 仕入 / 買掛金 の仕訳において、仕入に「課対仕入」と設定してあれば、自動的に仕入の金額から仮払消費税が算出されることから、仮払消費税の税区分は「対象外」(つまりは不課税)としておけば良いように思うのですが、どうなのでしょうか? 社内の人間にも聞いてみたのですが、なぜ仮払消費税、仮受消費税に各々「課対仕入」「課対売上」を設定しているのか分からないとのことでした。 初歩的な内容かもしれませんが、ご教授いただけると幸甚です。 よろしくお願いいたします。
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消費税の申告書の説明を読むとわかりますが、 仮受消費税-仮払消費税=申告納付消費税額 ではありません。 税込み売上金額÷1.05=消費税課税標準額(1000円未満切り捨て) ア)消費税課税標準額×4%=消費税額 イ)税込み仕入額×4/105=仕入控除消費税額 ウ) ア)-イ)=差引納付すべき消費税額(100円未満切り捨て) エ) ウ)=地方消費税の課税標準額 オ) 地方消費税課税標準額×25%=地方消費税(100円未満切り捨て) カ) ウ+オ=納付すべき消費税等の額 消費税を正しく計算するためには1年間の税込み売上金額、税込み仕入金額が必要なのです。 弥生会計の計算ロジックはわからないですが、仮受消費税=課税売上、 仮払消費税=課税仕入としておかないと計算が正しくできません。 例えば、 売掛金 210 / 売上 200 仮受消費税 10 と仕訳して、仮受消費税を不課税としてしまうと システムとしては、おそらく 200÷1.05=190 と課税標準額を計算してしまいます。 仮受消費税を課税売上として集計すると 210÷1.05=200 と正しく計算されます。 仮払消費税についても同様です。 年間を通しての税込み売上金額、仕入金額を把握するために 「課税売上」「課税仕入」としておくのです。 仮払消費税、仮受消費税を不課税取引として処理するのは 決算時での仮払消費税と仮受消費税の相殺仕訳、未払消費税への振替仕訳等だけのはずです。
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- uma-septem
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物を買えば消費税がかかります。 また売れば消費税をもらいます。 仕入が発生すれば仕入た額に対して消費税がかかりますよね。 実際の設定とおり仕訳をすると、 仕入/買掛金 となりますが、詳しくは 仕入 /買掛金 仮払消費税 となっています。 売上も通常 売掛金/売上 となりますが、詳しくは 売掛金/売上 仮受消費税 となります。 全て対象外とした場合、自動的に算出されませんので 仮払消費税や仮受消費税の仕訳を起こさなければいけません。 もちろん、仕入や売上の他にも経費科目もそうなります。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 >全て対象外とした場合、自動的に算出されませんので >仮払消費税や仮受消費税の仕訳を起こさなければいけません。 >もちろん、仕入や売上の他にも経費科目もそうなります。 仕入、売上のほか経費科目に「課税」となるよう設定してあれば、 仮払消費税、仮受消費税の消費税税区分を「対象外」としても 問題ないのではないか?という趣旨でした。 私の言葉が足りなかったようです。すみません。 本日、実際に仮払消費税、仮受消費税の税区分に不課税として、 仕訳を起こし、”課対仕入””課税売上”の設定で同じ仕訳で 比較したところ、BS、PL、消費税別集計表のいずれも 一致しました。 当方の会社は、課対仕入、課税売上以外の設定をすることが ほとんどないのですが、他の業種では複数の税区分を設定することが あって、消費税別集計表で何かしらの違いが出てくるのかもしれない、 と予想しています。 私の見当違いかもしれませんが、何かアドバイスをいただければ、 嬉しく存じます。 ですが、お忙しいなか、アドバイス頂きありがとうございました。
お礼
ctaka88さま ご教授くださいまして、どうも有難うございました。 おかげさまで税区分を課税に設定しておく意味がわかりました。 実際にシミュレートしたところ課税標準額にあたる数値が 異なる帳票がありました。 (当方、見るポイントが間違っていたようです) >仮払消費税、仮受消費税を不課税取引として処理するのは >決算時での仮払消費税と仮受消費税の相殺仕訳、 >未払消費税への振替仕訳等だけのはずです。 本件の出発点が上記について調べていたことからでしたので、 不課税取引は上記に(ほぼ)限定してよいとの内容に 腑に落ちた思いがいたしました。 本当に有難うございました。