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仮払消費税と仮受消費税をネットして

製造業なら、たいていは、仮受消費税が大きく、 仮払消費税 70  / 仮受消費税 100 そして 決算整理仕訳で 仮受消費税 100  / 仮払消費税 70+未払消費税30 ところが、 仮払消費税が 仮受よりも大きい業態だと 還付を受けられると聞きました。 質問は、なぜ還付が受けられるのですか(そのような制度の背景や論理)、また、上限があれば、おおよその上限ルールは何でしょうか それに、還付を受けられないなら、その制度的な論理は何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.5

No.2、3の者です。 > 分子に課税売り上げ、分母に売り上げで算出される比率が、上限に関係すると聞いたことがあります。分子が小さいと%は小さくなりますね。 その比率は、税額の大小には関わるのですが、上限には関係しません。 確かに、課税売上割合の計算は、分子に課税売上高すなわち課税取引と免税取引の売上高合計、分母に総売上高すなわち課税取引・免税取引・非課税取引の売上高合計を置いて行います。非課税取引の額が大きければ大きいほど、課税売上割合は減少します。(分母・分子に免税取引や非課税取引を加算するため、100分の105になるとは限りません。) そしてこの課税売上割合は、仕入税額控除の計算方法に影響します。 参考URL http://123k.zei.ac/szei/kazeihikazei-sh.html リンク先の計算式をご覧いただくとお分かりのとおり、課税売上割合は、それが95%未満のときでかつ原則課税方式のとき、税額計算の係数のひとつになるものです。この場合でも、税額そのものはこれに金額を掛けて求めます。 従って、もうひとつの係数たる金額の大小により税額も増減しますから(金額が大きくなればそれだけ税額が増加)、課税売上割合自体は上限を設定することにならないのです。 (他の回答者に対するお礼欄でのコメントだったので、この点の再回答はいったん控えたのですが、この点にも触れたほうがよさそうだと判断いたしました。)

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「分子に課税売り上げ、分母に売り上げで算出される比率が、上限に関係すると聞いたことがあります。分子が小さいと%は小さくなりますね。」 分子が課税売上げで、分母が売上げなら100分の105に成るだけです。 全ての売上げは「消費税がかかってる」状態だということを理解されるとわかります。 なお、還付金は「納めてる額」から還付されますから、計算して一億円の還付金が出れば一億還付されます。

rodste
質問者

お礼

いいえ、 ある企業のすべての売上げの中で、課税対象売上げの占める割合のことです。

  • ok2007
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回答No.3

No.2の者です。 > 還付をする政府は、損をしないのですか? 消費税は、最終消費者に負担させる税であることから、その結果が得られるように制度設計をしています。かつ、消費活動は絶えることがありません。そのため、特定の事業者に対して還付(国庫にとってのマイナス)が発生しても、全体としてちゃんとプラスになります。

  • ok2007
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回答No.2

消費税は、最終消費者が負担する税です。そのため、中間者が消費税負担をすることはありません。中間者の受領する消費税(仮受消費税)はいわば政府を債権者とする預り金となり、中間者の支払う消費税(仮払消費税)はいわば政府を債務者とする預け金となります。 中間者は、預り金(仮受消費税)を預け金(仮払消費税)が上回れば、いわば政府に対する債務が残存しますから、その差額を政府に支払うことになります。他方、預り金を預け金が下回れば、いわば政府に対する債権が残存しますから、その差額を政府から受領できます。後者が還付消費税となります。 消費税の還付額は納税額と同様に、上限が設けられていません。預り金・預け金に置き換えて考えれば、当然の帰結ともいえます。 免税事業者は、還付を受けることが出来ません。これは、そもそも免税事業者制度の趣旨が小規模事業者の事務負担軽減と徴税事務コストの低減であることから、相応の事務手続を要する還付をも認めないこととしたものです。

rodste
質問者

お礼

そうなのですか。 還付をする政府は、損をしないのですか?

noname#94859
noname#94859
回答No.1

個人であれ法人であれ、消費税の課税事業者になっていて、消費税の確定申告をすれば、納税か還付かのいずれかになります。 売上げ総額の105分の5は消費税で借り受けになってます。 仕入れ総額の105分の5は消費税で仮払いになってます。 借受消費税から仮払い消費税を引いて+なら納めるわけです。マイナスなら還付されるわけです。 還付額の上限はありません。 課税事業者になってない場合には、申告義務がありません。 還付になるからと申告しても還付をうけられません。 アパート経営を始めたようなときは当初に支払ってる消費税が大きいので、あえて課税事業者になって還付をうけるということができます。

rodste
質問者

お礼

分子に課税売り上げ、分母に売り上げで算出される比率が、上限に関係すると聞いたことがあります。分子が小さいと%は小さくなりますね。

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