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消費税の端数処理
会社で経理をやっているものなのですが、ある仕入先から 新システムの導入か何かで、取引条件記載表をいうもの を送付してきました。 その中に仕入れ(先方からすると売上)に係る消費税の端数 処理を四捨五入、切り上げ、切捨て等どれにするのかという 選択がありまして、しかも製品ごとか、トータルにかける のか選ぶこともできたりします。 今までこのようなこと気にしたこともないのですが、いざ、 選択できるところからすると、こちらが多少たりとも得する 場合があるのではないかと思い質問させていただいた形です。 業務上、よく四捨五入を使用してきたので、これでいいのかと 思って回答はしたのですが、ひょっとして法律的に何か問題が あるのでしょうか? 単純に仕訳で考えますと、消費税の納付(仮受消費税等-仮払 消費税等)で仮払消費税等つまり仕入税額控除が多くなるので 売上の請求書が切捨てであれば、得をするような感じがしますが 間違いでしょうか?どなたかご教示下さい。
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- minosennin
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回答No.1
法律上、個別取引の端数処理について決まりはないようです。↓
補足
法律上、個別取引の端数処理についてはこれといった決まりごと はないのですね。 参考URL見させていただきました。 ありがとうございます。