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国際法上、日本が無条件降伏したのですか。
無条件降伏を前提とする判例・政府・通説 vs 共産党員、シベリア抑留員などの原告、江藤淳、佐藤和男、高橋正俊 の構図になっています。 国際法上の見地から、「国際法上、日本は無条件降伏したという」 判例を論破する皆さんの意見をお伺いします
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こちらの動画をご覧になってください。 http://www.dailymotion.com/video/xj045s_yyyyyyyyy-yyyyyy-yyyy_news#
- bismarks05
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何度でも回答しよう ありがとうございます。 では、私も国際法の常識をあなたにお伝えします。 >国内判例は国際法的証拠にならない 国際法判例百選の目次だけでもよろしいので、お読みください。 半分以上が「国内判例」です。(笑) これだけでも、国際法の無知であるということがわかります。 国際法上において、国内判例が法的定義・拘束性を持ち得た事例を提示してみてください 国際法判例とは、日本国内の国際法上の形相事案であって、それが国際法の法源ではないことは、国際法司法裁判所規定38条が示唆する通り 当事国国内の判例であるに過ぎない。 >あなたの持ち出しているICJ規定38条の「判例」とは、ICJ国際裁判所の判例のことですが、各国に国際法の解釈に争いがあり、国内裁判所において裁判をするのに適さない場合のみICJに付託されます。しかし、これは例外的場合のみ生じる事例です。 残念ながら、国際法の法源を提示するのは、本条文以外には存在しない だからこそ、持ち出しているのである >二国間条約において、とくに裁判管轄で争いがない場合、原則どおり、各国の司法機関が国際法を解釈します。そして、それは一国の優秀な法解釈のプロフェッショナルが集まった司法機関の国際法の解釈ですから、当然国際法上強い先例的意義を持ちます。特に国際私法条約関係について東京地裁はその道の専門家が集まっていますから、多くの実務家はそれを無視できない。重要な意義を持ちます。勉強になりましたか(笑) 各国の司法機関での国際法解釈はありえることは、上記規定が制限的に許容するに過ぎない しかし、その正当性を国際司法裁判所規程が認めているわけではない。 正当性を認めうる規程があれば提示してほしいものである 単純に、司法判断が法的正義であると、正当性の明確な論拠なしに「「吠えている」だけに過ぎない なお、反論したいなら、具体的に「国内判例が、法的規程たりえる」という明確な実定法規程なりを明示してほしいものである それが出来無い以上は、独りよがりであろう。 なお、当方は、一応、戦時国際法の修士論文を提出した経緯があるのだが、論文サイトでも紹介しようか? そんな権威などを埒外にして、質問者の稚拙な質問行為は、すでに常軌を逸していることを示唆しえるので、十分である
補足
>何度でも回答しよう ありがとうございます。 貴方の履歴などを拝見させていただきました。 どうやら、法律分野に興味をお持ちのようですね。しかし、実際は法律というより、政治・思想、歴史に偏った回答が多く、法学的な知識をお持ちでないような感覚を抱きました。「法律のしったかぶり」というその言葉をそのままお返ししたいところですが、一応、チェックさせていただいてよろしいでしょうか。簡単な法律の問題です。 問 Aは、所有権留保特約を付けた動産を、卸売業者であるBに売却した。Bはその後、代金支払いを怠ったため、Aは売買契約を解除し、売った動産を返還するように求めた。しかし、すでにその動産は、無過失であるCにその動産を売却していた後であった。AはCに動産の返還を求めることができるか。理由を付けて回答お願いします。 >反論したいなら、具体的に「国内判例が、法的規程たりえる」という明確な実定法規程なりを明示してほしいものである 国際法判例百選もみたことないのですね。いくつもあげられますが、まあ日本以外の国内裁判所として、百選にあげられている「国内裁判所」は 「ケベック州分離独立事件」(カナダ連邦最高裁判所判決、国際法判例百選47) 「アモコ・カジス号事件」(アメリカ合衆国イリノイ北部地区連邦地裁判決、百選76) 「ピノチェト事件」(英国貴族員判決、百選21) あと、ベルギー逮捕状事件も有名ですね。 ということでよろしいでしょうか。 判例批判は結構ですが、「超」基礎的な知識をイチイチ教えるのは大変です。 先ほどの超簡単な問に軽く答えた後、反論してくださいね。
- bismarks05
- ベストアンサー率33% (221/666)
同じ質問を同じようなベクトルで展開するのは、質問者が、自分のブログを喧伝したいがためであろうことを推測に過ぎないにしても、簡単に論破できるだろう 国内判例は国際法的証拠にならない 国際司法裁判所規程38条 第38条 1 裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。 a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習 c 文明国が認めた法の一般原則 d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。 2 この規定は、当事者の合意があるときは、裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。 第59条 裁判所の裁判は、当事者間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する。 国際法は学説ですら法源としえるが、一国内の判例が、国際法基準になる、という暴論はありえない ましてや無条件降伏云々は、当事者が多数であり、訴状には当事者が網羅されていない 以上から、質問者の愚鈍蒙昧な主張は、国際法的には意味を為さない。 意味があるとすれば、当事国である日本国の「法的規定」であるだけに過ぎない この程度は国際法の常識であるのだが、知ったかで国際法云々を論じるのは、勘弁してほしいものである
補足
ありがとうございます。 では、私も国際法の常識をあなたにお伝えします。 >国内判例は国際法的証拠にならない 国際法判例百選の目次だけでもよろしいので、お読みください。 半分以上が「国内判例」です。(笑) これだけでも、国際法の無知であるということがわかります。 あなたの持ち出しているICJ規定38条の「判例」とは、ICJ国際裁判所の判例のことですが、各国に国際法の解釈に争いがあり、国内裁判所において裁判をするのに適さない場合のみICJに付託されます。しかし、これは例外的場合のみ生じる事例です。 二国間条約において、とくに裁判管轄で争いがない場合、原則どおり、各国の司法機関が国際法を解釈します。そして、それは一国の優秀な法解釈のプロフェッショナルが集まった司法機関の国際法の解釈ですから、当然国際法上強い先例的意義を持ちます。特に国際私法条約関係について東京地裁はその道の専門家が集まっていますから、多くの実務家はそれを無視できない。重要な意義を持ちます。勉強になりましたか(笑)
- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
http://okwave.jp/qa/q7304516.html こちらの質問で、回答者が「定義が不可能」と回答し、質問者さんも「定義はナンセンスですね」とお礼しています。 定義ができなければ議論そのものが成立しないのではないでしょうかね。 なんだか「カレーライスとライスカレーはどちらが正しい表記か」と議論しているように見えます。歴史は好きだけど法解釈にあまり興味がない人間からすれば「戦争に負けて占領されたのがすべて」としかいいようがないです。 ご存知のことと思いますが、東京裁判なんて法的見地から立てばめちゃくちゃな裁判もいいところですよ。でもあんなめちゃくちゃな裁判が成立してかつ刑が実行される。それが「歴史」です。法的解釈が正しいか間違っているかなんて歴史からすればどうでもいいことです。法的な議論をしたければ法律のカテでされたほうが有意義な議論ができると思います。歴史好きにいくら聞いても「事実の前では法的解釈なんてどうでもいいこと」としか答えは返ってこないんじゃないかしら。
お礼
あと、念のため 東京裁判の法的根拠はありますよ。 「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」 法は「処罰」とはあるが、「公平な裁判」「確立した国際法で裁く」とは連合国になんら義務付けるものではないので、ポツダム宣言違反ではありません。判例も「ポツダム条項は連合国を拘束しないのは、法の文言上明らかとしています」
補足
法学以外の分野なら、理想たる定義を決め演繹的に結論を導くという手法でもいいかもしれませんね。冷戦の華やかな時、そういう概念法学みたいのがマルクス思想家などから提唱されていましたが、今は、まったくはやっていません。 法学とは、「素直に個別の条文をに読んで、結論を導く」のが基本です。判例は、「ポツダム条項を読んでみたが、条件といえるものはない。だから無条件降伏だ」と結論付けている。こういうのが法律の解釈です。法学って、シンプルでしょ(笑)
- misawajp
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何日か前に 同主旨の質問がありました、検索してお調べください
補足
判例を論破する意見を求める趣旨で質問しています
- nacam
- ベストアンサー率36% (1238/3398)
日本の降伏は、無条件降伏ですから、それを論破できませんし、その必要性もありません。 ただ、一部で「無条件降伏」の意味を取り違えている人がいます。 無条件降伏とは、相手が出した降伏のための条件を、全て認めて降伏するということであり、相手がなにをしてもかまわないという意味ではありません。 戦勝国が、「日本の天皇制は維持します」といった条件がついていれば、戦勝国が、日本の天皇制廃止を後に言ってきたら、それは条件違反となります。
補足
私は、判例を論破する有条件降伏論の主張を求めています。判例に対して無批判なる必要はありません(もちろん、法律にもとづき説得力のある反論)
補足
ありがとうございました。 でも、法律と関係ない話でしたね