- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「国」の無条件降伏の定義)
国際法上の無条件降伏の定義とは?
このQ&Aのポイント
- 国際法上の無条件降伏とは、戦争中に一国が他国に対して一切の条件をつけずに降伏することを指します。
- 無条件降伏した国家と住民には国際法上の権利が与えられず、戦勝国が敗戦国に対して生殺与奪の権利を有します。
- なお、無条件降伏とは単なる休戦ではなく、戦争終結を意味するものです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>国際法上の無条件降伏の定義って、どんなものなのしょうか。 ありもしないものをどんなものかと言われても答えようが無いと思われますが。 無条件降伏、即ちUnconditional surrenderはアメリカが作った用語であり、一国が作ったものに国際法上の定義などありはしないでしょう。
お礼
そうですね。ありがとうございました。定義はナンセンスですね