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無条件降伏について
無条件降伏と言うものが戦後あったそうですが、無条件降伏と言うのは本当に効力を発揮し得る法律だったのでしょうか? 効力がなかったと言う説の論理を展開した場合、効力を発揮させる為の条件付けとして下限をどのようなラインに設定する必要があるのでしょうか? また効力があると言う説の場合、その効力を証明する事はできるのでしょうか? ふと疑問に思ったので法律に詳しい方、専門的な知識から分かる方、回答をお願いします。
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1:>無条件降伏と言うものが戦後あったそうですが、無条件降伏と言うのは本当に効力を発揮し得る法律だったのでしょうか? 無条件降伏が行われた戦争の条件が全て同じではないので、総論で評価はできません。 質問をするなら、推測でなくて質問者様が知っている無条件降伏が行われたとする特定の戦争を指定して下さい。 前提となる、情報・条件の提示は質問側の義務です。 ドイツも無条件降伏をしていますが、これはヒトラーが死亡し、戦争の被害で政府組織自体が壊滅した為のもので、日本はポツダム宣言の受諾時でも政府は存在しています。 回答1:質問として成立していないので、回答自体が不可能 他の方も仰っていますが、「無条件降伏」とは戦闘を停止する為の条件であって、それは法律ではなく当事国間の承認(というか受諾)によって成立するものです。 現代でも、国家の主権より上位にあり、国家に強制力を行使できる法的な権限(実力ではない)を持つ存在はありません。 誤解している人が多いのですが、国連は単なる意見の調整機関(話し合いの場)で、国家に対して強制力は持っていません。 国連は独自の収入源がないので、自由に使える実力(軍隊)もありません。 これも誤解している人が多い事ですが、 戦争の終了は、「降伏」ではなく「講和条約」によるものですが、こちらは「条約」で、国際社会では、国家間の契約としては最重要なものとされています。 「降伏」とは「講和条約」の前に、 「勝負は決まったから、とりあえず戦闘は停止して講和条約の条件を話し合う」 為のものです。 戦争には、勝負がつかずに、「疲れたから、条件を話し合ってこの辺で手を打つ」 為の「講和」もあり、このときは「降伏」自体が起こりません。 2:>効力がなかったと言う説の論理を展開した場合、効力を発揮させる為の条件付けとして下限をどのようなラインに設定する必要があるのでしょうか? 回答2:回答1より、無条件降伏とは、戦争当事国間の合意でしかないので、効力そのものはありません。 なので、「効力を発揮させる為の条件付けとしての下限」の明確なラインなどは存在せず、戦争ごとに、当事国間の関係(戦況の優劣)で決定します。 しかし、無条件降伏をした側が、後になって反故にすれば、また戦争状態にもどるでしょう。 そして、その場合は、更に酷い状態になると思います。 また、日本は無条件にポツダム宣言を受諾したのではありません。 そもそも、ポツダム宣言の受諾=無条件降伏 ではありません。(動画参照) ところがポツダム宣言を理解しない人が、それを無条件降伏と誤解して、その結果、無条件降伏という言葉だけが一人歩きしているんです。馬鹿げたことです。 ポツダム宣言には、「Following are our terms」(我々の条件は次の通り)となっており、 それには「日本国政府は直ちに全日本軍の無条降伏を宣言」となっています。 ↑では、軍隊の無条件降伏=武装解除ですが、軍組織の解体や消滅ではありません。 そして、軍=国家・政府 ではない以上、ポツダム宣言によって、日本という国家が無条件降伏したという事にはなりません。 しかし、この宣言の調印時に、連合国は国際法上「休戦協定(条件付降伏)」である文書を「降伏文書」と名付け、「休戦」を「降伏」に摩り替えました。 更にその後、米国政府は「日本との関係は、契約基礎の上に立っているので無く、無条件降伏を基礎とするものである」という通達を発表しました。 これは、米国は正式に締結した国際条約を反故にしたことになります。 日本はこれに抗議しましたが、軍が降伏し武装解除されていた為に、抵抗できず、 結果として、国家そのものが無条件降伏したことにされてしまいました。
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- foomufoomu
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ポツダム宣言は一方的な条件ではありません。 全13条のうち、初めの8条が連合国側の条件、のこり5条が日本側の条件です。 日本と、連合国の双方が条件を出し合って、お互いこれで納得して終戦としたのです。 けっして無条件降伏ではありません。条約の締結による終戦です。
お礼
回答ありがとうございました^^
- villa36
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先ず、連合国は日本を無条件降伏させたのでは無く13条からなる条件付きのポツダム宣言を受託させ降伏させたと考えられます。 日本はポツダム宣言を無条件に受託し降伏したのですが、それを無条件降伏と捉えるのか、判断要件は容易では無く数々の論説がある事は質問者氏もご存知の上で質問されたのでしょう 条件付きで要求された事を、無条件で受託した場合にその受託行為が無条件受託なのかどうかの論点ですよね 要求側 受託側で捉え方は異なる様に思います。 でも興味深い論理です。
補足
自分の生まれた家庭には、文系の人は一人も居ませんでした。 学校に通う過程で迫害染みた事を受けましたが、その迫害に何かしら規則的な物があったように感じたのです。 高校になってからでしたか?無条件降伏という物を知りました。 今になって思い直して無条件降伏にしてはやけに規則的で、一方的に悪いような影響を受ける規則ではなかったので、文字通りに受け取った意味での「無条件降伏」に疑問を感じたのです。 さっき一応ネット記事検索してざっと見ましたが、色々細かい条件付けがあるようですね・・・。
- nacam
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無条件降伏というのは、相手の提示した降伏条件をそのまま受け入れる事を言います。 つまり、相手が、「降伏の条件として、10兆円支払え」と言ってきた場合、それをそのまま受け入れるのが、無条件降伏です。 それに対して、「10兆円は支払えないので、5兆円にまけてくれ」と降伏条件を交渉したり、逆に、相手が降伏条件を出していない段階で、「10兆円支払いますから、戦争はやめましょう」と条件を出すのが条件降伏です。 ポツダム宣言で、連合国の提示した降伏条件を全て日本が受け入れて降伏したため、日本の降伏は、無条件降伏となります。 逆に、日本が、「千島列島のうち、国後・択捉だけは日本領に残してくれ」といって、連合国がそれを了解したら、それは条件降伏となります。
補足
基礎的な解釈を説明していただいて助かりました^^
- shirouuda
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無条件降伏した国に対して、仮に戦勝国が、「全員奴隷だ。」と要求すれば、 (1)無条件にそれに従わなければならないのか? (2)それともやはり、国際的な常識や慣習の範囲内の無条件であり、全員奴隷なんてあり得ないのか? ということですかな? であれば、 A、強力な世界政府、または、圧倒的な覇権国家が存在し、その効力を保障すれば、その保障する範囲内の無条件になるでしょう。世界政府が「全員奴隷OK」と認めれば全員奴隷。「馬鹿な!非常識だ。土地の一部を取り上げるだけにすべきだ。」なら、土地の一部を取り上げられるだけでしょう。効力を保障する力を持っているのですから。 B、世界政府も覇権国家も無ければ、戦勝国と敗戦国の両者の、政治・軍事・経済・文化等々の関係や事情において、「無条件」が本当に無条件なのか、それとも常識的な範囲内かが決まるでしょうね。 ☆仮に無条件降伏した国でも、政治力や軍事力がある程度残っていれば、「全員奴隷」に対して物理的に抵抗できますし。軍事力ゼロであっても、戦勝国側国民に同情論が大きければ、全員奴隷を強行はできませんし。 ☆まあ、しかし、奴隷は自動車を買うことも作ることもできませんから、誰の儲けにもならず、今日、先進国では必要ではないし、そんな降伏は要求しませんが。
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自分には判断できない所もありましたが、参考になりました。 回答有難うございました。
- mekuriya
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日本は無条件にポツダム宣言を受け入れて降伏しました。それが史実であり、それ以上でもそれ以下でもありません。 ところがポツダム宣言を理解しない人が、それを無条件降伏と省略して、その結果、無条件降伏という言葉だけが一人歩きしているんです。馬鹿げたことです。 効力があるのはポツダム宣言です。受け入れた以上はポツダム宣言を尊重せざるを得ない。 それだけの話です。
補足
無知でいるのは怖いですね^^; 回答有難うございました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F 「法律」では無いと思いますよ。 外交上の条件だと思います。 >効力を発揮させる為の条件付けとして 停戦せず、交戦を続行する場合は、殲滅する。降伏は受け入れない。 それだけのことです。
補足
効力と言うのは自分で考えてみたら、ある一定以下の条件を提示してしまうと敗戦国側が他の国の国籍取得するプログラムを踏んだり、全員で抵抗して敵軍に射殺されて自殺をする、等の手段を選んだ方が得になる条件を満たしてしまう可能性が考えられたので、それ以下の条件を提示してもそれを遵守させる事が実質的に不可能な物が存在するのではないかと考えたのです。 基本的人権的な?発想です。 「法律」と表記したのは、国内法とは別に国際法と言う物がある事は知っていたので国際法なんじゃないかな?と思っていたのですが。 wikipedia見ても文章長すぎてすぐには理解できなさそうです…。 回答有難うございました。
補足
文字通りに解釈しての回答は、ルポルタージュ(wikipedia第二定義の意味)を理解していて、とても感心します。 主だった例も挙げていただき親切な回答でした。 自分は日本以外にある事を知らなかったので、質問文が不十分でしたが日本を想定して質問しました。 動画もまた時間ある時に見ておきます^^ 親切な回答有難うございました^^