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国際法上、日本は無条件降伏したのですか
判例・法学者の通説は、日本は無条件降伏したというものらしいです。 しかし、評論家である江藤氏は反発して、「有条件降伏」論を見解として取り入れて、WIKIなどのネットではこちらの見解も有力です。 学問的にみると、この両者の対立軸はいったい何なんでしょうか。どちらが正当な見解でしょうか
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学問的というのが「国際法学的」という意味であれば,無条件降伏とするのが判例及び通説の立場であり,江藤氏は国際法に関する権威でも何でも無く,単に素人評論家として独自の見解を展開しているだけですから,「有条件降伏論」を国際法学的に正当な立場とする余地はなく,学問的対立があるという見解すらも正しいとは言えません。 国際法は欧州諸国を中心に発達した概念であり,日本人にはあまり馴染みがないので勝手なことを言う人もいますが,ポツダム宣言の受諾は日本が主権国家として降伏したためこのような手続きが取られたものに過ぎず,そのような手続きの存在を理由に日本の降伏が条件付き降伏であるというのは,国際法上の国家概念を理解していない主張であると言わざるを得ません。
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- kawasemi60
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連合国に完全有利な条件による日本国の降伏 というのが正確な表現なのだ。と思う。 降伏文書には降伏条件が明記されているので 無条件降伏という概念は存在せず意味を持たない。 無条件地図。こんな言葉に意味などは無い。
補足
ありがとうございます。 ポツダム宣言5項に「吾らの条件」というのは、連合国に完全有利な条件というか要求ですからね。 それは、日本がなきながら降伏を許してもらうために連合国に屈して呑む「条件」。 そういう意味でなら確かに「降伏条件」とはいえそうですが、それでは、江藤さんなどの有条件降服概念とかけ離れすぎて彼らが納得しなさそうですw
- Verhalten
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>学問的にみると、この両者の対立軸はいったい何なんでしょうか。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm 解説の通りです。 >このように、無条件降伏でないとする説明には、まともな理由は1つもない。
補足
ありがとうございます。 termの解釈は参考になりました。 確かにポツダム宣言5項の「吾らの条件」とは、日本側が連合国に主張できる権利としての「条件」というより、連合国が日本に突きつけている要求としての「条項」ととらえるほうが素直ですね。 外務省の見解は判例に違背しているだけでなく、論理矛盾がはなはだしい一見解ということになりそうですね。
- kusirosi
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降伏文書の文言からは 日本軍(帝国陸海軍)の無条件降伏は明白ですが では日本国(大日本帝国)は無条件降伏したのか? 吉田首相も福田赳夫外相も国会答弁で無条件降伏と答弁している、 ところが、日本国の外務省の見解は 「無条件降伏ならざる降伏(有条件降伏)」で一貫している ※・日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題 総務局総務課 21.3.17 一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。 (イ)ポツダム宣言成立の事情 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張していたことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。 (ロ)対独クリミア宣言との比較 (省略) (ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。 1、ポツダム宣言第五項 「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」 (The following are our terms) 2、ポツダム宣言第十三項 「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」 (We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…) 3、一九四五年八月十日帝国政府申入 「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」 4、一九四五年八月十四日帝国政府通告 「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」 5、一九四五年九月二日詔書 (本詔書は連合国側の作成せしものなり) 「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」 6、降伏文書 (本詔書は連合国側の作成せしものなり) 「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」 「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」 (ニ)カイロ宣言との関係 (省略) 二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏したりとは言へないのである。 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結がなければならないのは勿論である。 出典:外務省記録マイクロフィルム検索簿 第4回公開 リール/コマ番号 A'-0120/728 これは、昭和21年3月、もちろん占領中、幣原内閣で吉田外相時代に、 「日本の降伏が無条件降伏なりや否や」という 国民からの質問に こういう回答をしているのである\(^^;)...
補足
>※・日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題 >総務局総務課 21.3.17 外務省の一意見として参考になります。 しかし、あなたもご存知のように、政府見解は多種多様であり、大勢は無条件降伏論の立場に立つ、まして、元外務事務次官であり国の元首である吉田が無条件降伏を認定しているのに、外務省総務局の一意見を引っ張ってくるのは、なんとも、「自分に都合のいい一意見を引用してきたにすぎない」という印象を与えます。 それに、外務省は外務省設置法2条によって一次的な条約解釈権を持つけれども、国家として条約最終解釈権は憲法76条によって裁判所となります。裁判所は一貫して日本の無条件降伏を認定しています。(被告としての国も無条件降伏を主張し、条件付降伏論は共産党員などの原告側) すると、憲法上裁判所の見解が優先されるから、外務省の解釈し判例に違背して、誤っているとはいえないでしょうか
- Tacosan
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本質的には「そもそも何をもって『無条件降伏』とするか」というところから議論がスタートしてるんじゃないかな. 軍隊と国家の両方が「無条件降伏」の主体となるため, 「軍隊は無条件降伏したけど国家としては無条件降伏していない」という状況も考えられます. はたまた「条件付無条件降伏」という不思議な表現をすることもあったりします. ポツダム宣言に対しては大日本帝国が「国体護持」を条件に受諾を通告しています (ただし回答はなし) から, ポツダム宣言に基づく降伏は「『国体護持』を条件とした『条件付き降伏』」とも解釈できます (大日本帝国軍は無条件降伏している).
補足
>軍隊と国家の両方が「無条件降伏」の主体となるため, 「軍隊は無条件降伏し>たけど国家としては無条件降伏していない」という状況も考えられます. まず、これは江藤氏の説ですが、日本の有条件降伏をこの理屈だけで道日備考とするには、根拠に乏しいでしょう。 確かに、ポツダム宣言13項には「軍の無条件降伏」と書かれています。こしかし、軍と国が両方、無条件降伏している可能性もあります。国の無条件降伏と、軍の無条件降伏が両立しない二者択一の関係に立つなら、それだけで結論はきまりますが、その前提を欠いたままで、江藤氏は「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の結論を導いています、これはちと強引すぎるというのが私見です^^);; >ポツダム宣言に対しては大日本帝国が「国体護持」を条件に受諾を通告し>ています (ただし回答はなし) から, ポツダム宣言に基づく降伏は「『国体護>持』を条件とした『条件付き降伏』」とも解釈できます (大日本帝国軍は無条>件降伏している). これはどうみてもおかしいでしょう。 連合国の回答がなければ、拒否されたと見るのが契約の常識ですし、また、「国体護持」は、ポツダム宣言と降伏文書の条項に記載がなく、国際法(条約)としての根拠は持ちえません。それどころか、降伏文書4項には「其ノ後継者」とあり、連合国は「天皇、日本国政府」を滅ぼし、後継者である現政府を打ち立てていることが明記されています。 国際法上の無条件降伏の定義ですが、判例に従うなら 連合国からにしろ日本からにしろ、ひとつでも法的拘束力を持つ条件(特約)が、降伏文書に付されていれば、有条件降伏である。一つもないなら無条件降伏であると考えています。
補足
江藤氏の主張は文学的には参考になります、もちろん法的な議論には乗っかりませんけれども。 江藤氏は、多分独自に無条件降伏の定義を考えている節があると思います。 たとえば、江藤氏の考える無条件降伏は、いわゆる戦亡との理解がごっちゃなのであるか、さもなければ、無条件降伏した国は、無条件でいかなる国際法上の権利を剥奪され、戦勝国は敗戦国に対して生殺与奪の権利が与えられる」という中世以前国家論で語っているのか。 だとすれば、ポツダム宣言9項の「日本人を奴隷化しない」などは「条件」といえますね。中世以前の価値観に立脚すればですが