※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドイツと日本の降伏文書のタイトルが異なるのはなぜか)
ドイツと日本の降伏文書のタイトルの違いとは?
このQ&Aのポイント
ドイツの降伏文書は「軍の」降伏文書という明確な表現があり、要求されている条項も武装解除のみに限定されています。
一方、日本の降伏文書には「軍の」の限定句がなく、軍関係者と政府関係者が調印しており、要求されている条項も日本の内政改革や戦犯の処罰など多岐にわたります。
この違いは国際法の観点から生じており、日本の降伏文書がより広範な要求を受け入れた形となっています。
ドイツと日本の降伏文書のタイトルが異なるのはなぜか
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunokoufukubunsho.htm
日本の降伏文書
http://www.geocities.jp/historyscholajp/koufukubunsho.htm
ドイツは「軍の」降伏文書と明記がある。降伏文書に調印しているのは軍関係者のみで、要求されている条項も武装解除のみに限定されておる。
一方、日本は「軍の」の限定句がない。しかも、軍関係者と政府関係者どちらも調印している。要求されている条項も、日本の内政改革、戦犯の処罰など多岐にわたる「国」に対する要求である。
また、判例も【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号 【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
と区別している。
この違いはどこから生じるのか。国際法の観点から教えてほしい。ワシは法律は詳しいが、歴史には疎いので
補足
>国際法の観点から言えばそもそもアウトなのです。 どこがアウトなのじゃ? 「いざ調印となると無条件降伏の文書になっていたという」場合、日本は当然署名を拒否することができるはずである。 にもかかわらず、日本は任意に応じて、無条件降伏文書条約に調印したのだから詐欺でもなんでもなかろうに。