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日本は無条件降伏したのか。
ワシは法律には詳しいが、歴史には詳しくない。 そこで、日本は降伏文書の調印をもって、無条件降伏したといえるか。国際法の見地から教えてほしい。
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以前にも似たような質問がありましたが,無条件降伏であるというのが判例及び通説です。 降伏文書の内容を読んでも,法的に意味のあるような「条件」など付けていませんし,当時の戦況からして降伏に条件など付けられる状況などありませんでした。降伏する際には,日本の国体護持を降伏の条件にしようと交渉したらしいですが,連合軍にはねつけられ,実際にも日本の国体はかなり大胆に変革されました。日本の降伏が無条件降伏であったことの証左です。 どこかの評論家が無条件降伏ではないと主張しているそうですが,法的には取り上げるにも値しない空論です。
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- tarohkaja
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No5です。 補足に答えようとすると、最初の質問しか見えなくなって、この欄では補足の原文が読めないから、たった今見た記憶で答えます。 定義がなくとも云々、「検閲」を例におっしゃいましたが、条文解釈は 「判例法」 といって、どう解釈するのかは代々積み重ねられた判断があって、たとえば、おっしゃった 「検閲」 についても、何かが検閲に当たるか当たらないか、どういう場合に検閲なのかは、判例法でもって定義されています。 つぎに、無条件降伏しているかいないか、第二ステージで云々、とおっしゃっていることについては、僕はその考え方には与しませんね。 それはさかさまでしょう。 降伏文書のタイトルに 「『日本は無条件で降伏します』 と国際法に書いてある」 とは初耳です。 日本はポツダム宣言を受け入れて降伏した、 そのポツダム宣言には何と書いてあったか、 第5条には、「我々の条件は以下の通りで、それ以外の条件はない。遅延は認めない。」 と書かれています。 連合国側が日本に突き付けた文書ですよ。 第13条には、「我々は、日本政府がただちに日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、日本政府がそれを保障することを要求する。」 とあります。 いいですか、日本国軍隊の無条件降伏を日本政府が保障せよと言っているのですよ。 で、降伏文書には、「ポツダム宣言の条項を誠実に履行する云々」 と書かれているのです。 それで、実際には、GHQはポツダム宣言にはないことを日本に強要しましたが、 敗戦国が戦勝国に物を言えるわけはありません。 その点で事実上は無条件降伏でした。 第二次世界大戦以前からあって、第二次世界大戦以降も存続した国際法に定められた条項に、GHQは日本占領中にいくつか違反していますが、それは本題ではありませんね。 それから、「定義がないから日本は無条件降伏していないという理解は苦しいと思わないか」 とおっしゃいますが、まず、「思いませんか」 という言い方をするべきだと思います。 次にそのご意見ですが、僕は法的判断はできなくとも 「政治的判断は可能だ」 「個人的歴史観による判断は可能だ」 とは言っていますが、「定義がないから無条件降伏していない」 などとは一言も言っていません。
お礼
>僕はその考え方には与しませんね。 それはさかさまでしょう。 哲学や歴史学においては、まず抽象的な概念を定めて、そこから演繹的に判断するという方法もあるが、マルクス主義的な解釈であり、今の法学では、もうはやってないな。お前は少数説の立場か。 まず条文の文言から素直に、帰納的に考える必要があるじゃろ。 >検閲 「検閲」は判例法で決まっているというが、有力な反対説がうるのはご存知か?定義に争いがあるのは、無条件降伏と変わらぬ。ちなみに無条件降伏の定義に言及している判例なら存在するぞ。No1もいっておる。判例法の存在でいいというのなら、じゃあ日本は無条件降伏しているとい結論になってしまうが、お前はそれでいいのか。 >「『日本は無条件で降伏します』 と国際法に書いてある」 とは初耳です。 降伏文書のタイトルは、「降伏」と書いてある条約を素直に読めば、日本は「降伏」しているとしか読む他なくなる。すると、「条件」の有無次第となるだろう。 >「ポツダム宣言の条項を誠実に履行する云々」 ポツダム条項を、よくよんでほしい。ポツダム条項には、日本人を奴隷化しないなど当時の国際慣習法上当たり前の記載とはいえない。これは、法的な意味での「条件」ではない。 詳細はこちらのページにまとめられている。これを見ればお前も納得するだろう。 http://morizou.iza.ne.jp/blog/entry/2554079/
補足
判例によると法的な無条件降伏はこういうことになる。 ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日 もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。 しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。 つまり、日本政府が「降伏」していることは、降伏文書のタイトルから明らかなわけで、あとはポツダム条項に「条件」と呼べるものがあるかいなかということになろう。ポツダム条項に「条件」と呼べるものがあれば条件付降伏と呼んでええじゃろ。なければ、無条件降伏ということでええじゃろ。シンプルな論争ではなかろか
- 168244
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新型爆弾の威力を見せつけらレ、同時に、都市部への綿密な爆撃。対ソビエトとの戦いのプランなど、先を見て、国が、動いてますね。物量に負けたは、嘘ですよ。失敗をしたら、いかに力がある地位の高い人でも、馬鹿にされてしまう。日本のように、最初は厳しいが、一度国の判子を貰えば、安泰なんて、歴史ではないのです。だから、負けたのです。
- 168244
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実力行使が法律より強いとおもいます。後に法律だとおもいます。まず、戦争は、命を賭けた喧嘩です。しかも、家族が死んだ。兄が死んだ。次は自分だ。頑張ります。しかし、相手は敵を、沢山殺した。相手が降参してくれと願う。日本のトップは歴史になぞり、家のため、皆頑張っている。思想が村の特色です。彼らは、それまで、調べ上げ、戦略を立てる。戦争に馴れない村は、弱かったです。彼らは、喧嘩の、歴史は、半端ないですね。東洋人と違い、自分に、不利益になろうが関係ない、頑固人は沢山ですよ。やはり、尖閣をいまになり、買取るなんて、言い出した、国会。石原が、言わなければ、スルーですよ。今、嫁さんロシア人ですが、態度と裏腹に、心配性ですよ。西洋人は臆病が多いですよ。だから、強いのです。
- tarohkaja
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「無条件降伏」 という言葉は、この時初めてアメリカが言い出したことで、 それ以前には使われたことがなく、どういうことが 「無条件降伏」 なのか、 歴史的 ・ 法律的 定義はありません。 降伏にはいろいろな形態がありますが、無条件有条件の定義は歴史的にも法的にもありません。 第二次世界大戦における日本の降伏を指して 「無条件降伏」 だと言えば、戦勝国アメリカが言ったんだから、反論できないし、 「無条件」 という言葉を国語辞典的な解釈をして、「無条件降伏」 ではないと言えば、法的な定義はないのですから、国語辞典的解釈も正しいわけで、そういう立場も成立します。 無条件降伏なのかどうかということは、法的な定義がないのだから、法的な判断はできなくとも、政治的判断ならできます。 政治的判断ならば、政治的信条や政治的立場、その時の社会情勢国際情勢、時代的状況により、どんな判断も可能です。 もう一つ、個人的正義感、個人的歴史観、それを根拠にする判断もあるでしょう。 法的判断ということが、まず成り立たないのです。
補足
法的な定義がなくとも、成立している法律用語なんぞいくらでもあるぞ。たとえば憲法21条2項の「検閲」。検閲の定義は争いがあるが、とにかく日本国憲法は「検閲」を禁止しているのは確定しているわけじや、条文にあるもん。 無条件降伏の定義に争いがあるのは確かにそうじゃろが、それはは「日本が無条件降伏している」という前提の第二ステージで語られるべきものであって、第一ステージである「日本は無条件降伏しているか」の議論で語られるべきものではない。 降伏文書のタイトルに「日本は無条件で降伏します」と国際法にかいてあるのに、定義がないから、日本は無条件降伏してないという理解は苦しいと思わないか。条文の定義は法的に見れば争いあって当然のところで、それ自体は決定的な否定理由にならない。
- kusirosi
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帝国陸海軍を無条件降伏させるという条件で 大日本帝国は降伏しました。 ↑ という外務省見解が 占領中から回答されている\(^^;)...マァ 歴代首相は無条件降伏と答弁してるが_(・・ )
お礼
政府見解の多数は、「日本政府」も無条件降伏を認定しているという理解でよろしいじゃろうか
- tande
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Q.そこで、日本は降伏文書の調印をもって、無条件降伏したといえるか A.日本及びアメリカは、日本は無条件降伏したものと認識している Q.国際法の見地から教えてほしい A.国際法において無条件降伏に関する条項は無い Q.何故繰り返し質問するのか A.私には理解できません
補足
>A.国際法において無条件降伏に関する条項は無い 降伏文書という国際法に、日本が、無条件で降伏していることを考えると、その主張がとおるには苦しいと思わないか。
- 168244
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誰が判断するの?武力だろ?分からない奈良、奈良の大仏です。
お礼
>どこかの評論家が無条件降伏ではないと主張しているそうですが,法的には取り上げるにも値しない空論です。 まったくの同意じゃな。 だいたい、歴史オタは江藤とかいう馬鹿が政府見解&判例より、有力だと思っているのか。頭がいかれているとしか思えぬ。 まだ、最終的な結論はでたわけではないから、また尋ねることになるかもしれぬが、これを暫定的な結論としたい。