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役員退職慰労金について

例えば、 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と総会で決議した場合、 【質問】 翌年に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか? ・もし、可能であるとしたならば、会社法のどこを見れば、それがわかるでしょうか? ・逆にダメな場合はどのような理由かを教えてください。

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  • boseroad
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回答No.4

会社法上は、繰り返しになるけど、お手盛りにならへんのなら基本おけ。 役員退職金で税務上問題となりやすいんは、「不相当に高額な部分」や。先例はいくつもあるもの、探してみ? 「株主総会の決議等」には、株主総会の委任を受けた取締役会の決議も含まれるで。あなたの言う取締役会決議が取締役会で確定額を決議するいう意味なら、損金経理せえへんでも決議の事業年度で損金算入できる。

その他の回答 (3)

回答No.3

会社法にははっきりとしたことが記されていなかったと思います。 そもそも、役員退職慰労金に関しては学説がわかれているからです。 役員は会社との委任契約によって成立しその地位に基づいて 業務を執行しています。その執行業務に関しての対価、つまり給料の後払いと解釈すれば 当然、株主総会の報酬限度内に退職慰労金も取り込まれてしまいます。 他方、成功報酬に基づく支払であれば、改めて総会決議が必要となってしまいます。 このことは、会社法を解説した書籍にかかれているはずですので、 購入して読んでみてください。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

計算基準がお手盛りの心配のない内容になっとって、株主総会決議に反しないものなら、株主総会決議の委任を受けた取締役会で決議するだけで足りるで。法律やなく判例や。探してみ? むしろ、総会決議の内容がふたとおりに読めるもの、それが心配やね。具体的には、3人合わせて1億なのか、1人につき1億なのかはっきりせえへん。はっきりするよな表現を選んだほうがええ。 あと、法律をろくに知らない怪答者さんがまた怪答しとるんで、いちおツッコミ。(苦笑) >税務上も株主総会で決議された時期を原則としています。 >従ってその事業年度以外に決議された場合は損金参入が認められない恐れがあります。 前段は正しい。後段は怪答。(苦笑) 総会決議の時期と違うてても、支給した事業年度に損金経理すれば損金算入できる(法基通9-2-28)。損金経理で対応すること多いし。それに言及せえへんのは怪答。てか、通達を知らんのやろな。(苦笑)「参入」も。(苦笑) >誰が退任するかわからない時期に総額を決議するということはありません。 計算基準に具体的支給額の算定を委ねつつ、上限額を決議して計算基準に蓋をすることはある。てか、質問者さんのケースが正にそれ。(苦笑)法律上の制約ないし。「ありません」と断定する根拠はいずこに?怪答。(苦笑) 何人もの質問者さんに何度デタラメを教えたら気が済むのか。(苦笑) しかし、何やら似た質問を見たことあるなあ。(苦笑)

hatu88
質問者

補足

ありがとうございます。 あらためて質問の内容について説明すると下記の通りです。 今回の株主総会で「役員退職慰労金の上限の額」について 下記の通り決議したいと考えています。 「毎期、当社の役員規定に基づいて計算した役員全員の退職慰労金の額を  毎期の決算で「役員退職慰労引当金」として計上します。  その額を役員退職慰労金総額とする。」 で、決議した翌年以降に、もし役員の退職が発生した場合、総額の金額は 毎期の引当金で自動的に決まっているので、特に株主総会での議案として 決議する必要はなく、取締役会だけの決議で可能と考えるのですが いかがでしょうか? 【質問1】 ・会社法上は可能でしょうか? 【質問2】 上記を実施した場合の税務上否認されるような判例など ありましたら教えてください。 例えば、 ●「役員が退任する場合の「退職慰労金」については   必ず、毎回株主総会による取締役会への委任がかならず必要」とか。 ★何度も同じ質問をして申し訳ありませんが  よろしくお願いします。 補) 法人税法基本通達 (役員に対する退職給付の損金算入の時期) 9-2-18 退職した役員に対する退職給付の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日に属する事業年度とする。但し、。。。。。。 という文章で「株主総会の決議等」の解釈ですが、当社がやろうとしている、「一度株主総会で、キチント退職金の算定基準を明確にして、それを株主総会で決議すれば、翌年からは役員の退職者が出た場合には、総会の決議をせずに、取締役会のみで役員の退職金を決議しても良いと理解してよろしいでしよぅか?

  • yosifuji20
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回答No.1

法人税での役員退職慰労金の損金計上時期は、会社法上、株主総会の決議事項であるため、税務上も株主総会で決議された時期を原則としています。 従ってその事業年度以外に決議された場合は損金参入が認められない恐れがあります。 この株主総会は現実に退任者がある場合にそのものに支給する額に関しての決議であり、誰が退任するかわからない時期に総額を決議するということはありません。 従って翌年の退任の場合は翌年の株主総会で再度決議をします。 これは上記の税務上の処理で問題が出るということも大きな理由です。 いちいちその決議をしたくない場合は、定款でその支給方法を定めておけば、個別の決議は不要です。でも現実には経済情勢や経営環境は長期間にはかなりの変動をするので、これを定款で定めるのはあまりないのではないでしょうか。 会社法 (取締役の報酬等) 第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

hatu88
質問者

補足

ありがとうございます。 今回の総会でやろうとしているのは、 「毎期、当社の役員規定に基づいて計算した役員全員の退職慰労金の額を  毎期の決算で「役員退職慰労引当金」として計上します。  なので、毎期末には役員退職慰労金の総額は自動的に決まります。」 そういうシステムにして総会で決議すれば、誰がいつ退任しようと金額は 自動的に決まるので、いちいち総会の議案して決議する必要はないと考えました。 以上の理由で、「取締役会での決議」だけでは難しいのでしょうか?

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