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退任慰労金

ご教示願います 任期途中で退任予定の役員に退職金(退任慰労金)を支払う場合 株主総会に審議事項とする必要はありますか お願いいたします

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  • yosifuji20
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回答No.1

退職慰労金は基本的に役員報酬の一部であり、その支給は株主総会の決議が必要です。 実務的には総会で取締役会一任の決議をし、その範囲での支給は取締役会で決議すれば支給できます。 御質問の場合、かつてその様な決議がなかったのであれば、今回の支給について株主総会の決議が必要です。 もし一定の計算規準で慰労金を支給することについて株主総会の決議が過去にあれば、任期途中の退任でも取締役会に一任できます。 従ってこれまでの株主総会の議事録をチェックされて、これまでどのような扱いだったかを調べることをお勧めします。

kisoutai
質問者

お礼

ありがとうございました 助かりました

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