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役員慰労金について
よろしくお願いします。役員慰労金ですが、弊社の専務取締役が退任することとなりましたが、社長が専務に慰労金は払わないと言ってます。 20年間働いてきた人に慰労金はもらえないのでしょうか?
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ご質問の案件が、専務取締役という前提で回答します。 条件によって状況が変わってきます。 ○役員退職金規定が定められており、役員慰労引当金が計上されている 場合。(引当期でなく外部で引当金相当を運用する場合もあります) このような場合は、会社規則が設けてあり、且つ引当金という資金的 裏付けがありますので、支給される可能性が高くなります。 この場合でも、役員退職金規定に支給しない条件が記載されており、 該当の役員がその条文に該当すれば支給されません。 この場合は、社長の好悪による恣意的な支給はし難くなります。 ○役員退職金規定が設けられている(引当金なし) このような場合は、会社の経営状態にかなり左右されます。 このような会社は、役員退職金規定にも支払しない場合の条件が、記 載されている可能性が高くなります。 ○役員退職金規定が無い場合 これは、オーナー会社等で多く見られます。社長の鶴の一声で全てが 決まります。取締役の場合はその処遇に文句を言う事は法的には困難 です。 専務執行役員の場合 このような肩書きは、専務としての職務権限を持ちますが、経営陣では ありませんので、法的には従業員となります。 従業員退職金規定があれば、その規定によって退職金が支給されます。 恣意的に支給しない事は法的にはできません。 しかし、従業員退職金規定がない場合はこの限りではありません。
その他の回答 (1)
取締役は従業員ではなく経営者ですから、退職金規定などの拘束を受けないので(役員退職金規定があれば別でしょうが)、慰労金を払うか払わないかはその時々の経営判断になります。払うだけの資金がなければ払わないこともあるでしょうし、経営者として会社に貢献していないと判断して払わないこともあるでしょう。
お礼
早々のお返事ありがとうございました。 やはり規定がないと難しいんですね。
お礼
早々のお返事ありがとうございました。 弊社は典型的なオーナー会社で社長のやりたい放題です。 専務においてはかわいそうですが仕方ないようですね。