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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員退職慰労金の上限)
役員退職慰労金の上限
このQ&Aのポイント
- 役員退職慰労金の上限を株主総会で決議する必要があるかどうかについて質問します。
- 役員退職慰労金の上限の決議内容について、具体的な規定を示してくれるでしょうか?
- 役員報酬総額が既に総会で決議されている場合、役員退職慰労金の上限の決議は必要ないのかについて質問します。
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不思議ですね。 >、「役員報酬総額」については、総会で決議しております。 >(役員報酬総額とは、年間の報酬額及び退職慰労金も含む) のであればわざわざ株主総会で「役員退職慰労金の上限」を決議する必要はないでしょう。 そもそも役員退職慰労金の規定は定めているのでしょうか? これも必須ではありませんがあった方が税法上も支払上もスムーズになります。 退職金は受け取る方から見れば税法上報酬(所得税)よりも大きく優遇されていて 非常に魅力的な存在です。 逆に企業経営から見ると一時に大きなキャッシュが出ていきますし下手すれば 会社経営が行き詰る危険性があります。 これでは残った方(会社)はたまったものではありません。 (もっともこれには保険の活用などで対策をとることができます) これは安易に株主総会で上限を決めておけばいいというものではないと 思います。株主もそこまで認識して決めるならまだいいでしょうが そういう株主は多くはないでしょう。