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会社の役員

会社の役員が3月で退職しました。 株主総会の決議で役員の解任などが項目としてありますが、すでに株主総会時点で退職している役員についても解任の決議をやる必要があるのでしょうか? それとも退職した時点で退任ということになるので、株主総会では決議の必要なしですか?

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noname#117052
noname#117052
回答No.1

その会社の定款で取締役の解任が取締役会での決議事項であることが定められている場合には『決議』が必用ですね。 (普通はどの会社もそうなっているはずですけれど・・・) 取締役は、常勤と非常勤があります、会社を退職したからと言ってそれが即『解任』とはならないのが一般的な会社です。 場合によっては退職したあと非常勤となって取締役を続けている人も多数おられます(私もその一人です) もう一つ、法人登記簿謄本の役員変更を行う場合には、 会社の定款の決議上となっていた場合には 取締役の辞任届け と 取締役会で辞任の承認決議したことの議事録を添付することとなっています。 ですので、実際に取締役会を開催しようがしまいが、承認決議の議事録は必要となりますね。 ここにも日本の官僚主義の縮図があります。

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