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死亡役員退職慰労金の支給

オーナーが筆頭株主にいる会社で、雇われ社長(代表取締役)が死亡し役員退職慰労金を株主総会にて支給する議事録があります。すでに5年ちかく執行されていません。さらに会社が規模縮小し、株式会社を解体する事になるようです。この場合にオーナーや会社管財人等の方に請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

雇われ社長支給債権は1年です。 会社の場合時効が5年なのでその金を会社に貸してたなら。。。 無理がありますが。。

marumi_ya
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなり無理ということですね、会社から退職金支給の義務は1年で、貸付扱いになっていても5年で時効になるようですね

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