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退職慰労金

退職慰労金は支給の際に、金額または計算過程について総会決議を要するとされていますが、内規で功労金について最大○○%までとの規定がある場合、この功労金に関しては具体的な金額を総会で提示する必要がありますか?内規に記載されていることで、内規に基づき支給するという旨を総会で提示することで足りますか?よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

株主総会によって具体的な金額が定められなくても、支給規定等で最高限度額が 決定され、取締役会に無条件で一任されるような内容の決議でなければ、 会社法第361条1項1号の「その額」を定めた決議として有効と思われます。 参考条文 会社法(取締役の報酬等)第361条1項1号 会社法施行規則(取締役の報酬等に関する議案)第82条2項 下記判例もご参照ください。 事件番号 昭和38(オ)120 事件名 株主総会決議無効確認請求 裁判年月日 昭和39年12月11日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第18巻10号2143頁 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 (判示事項) 株主総会における株式会社役員退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、 支払方法を取締役会に一任する」との決議を有効とした事例。 (裁判要旨) 株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、 支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、 右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて 支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効で あるということはできない。 参照法条 商法269条 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=02

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

内規に従って支給するという決議が必要です。

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