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役員報酬について
役員報酬についてご質問させて下さい。 当社は創業当時に、株主総会で「役員報酬限度額の承認」を決議しております。(取締役報酬年額7000万円以内) 併せて、具体的な配分は取締役に一任とする。としております。 ここにきて今まで5000万円だった役員報酬を4000万円に引き下げる予定ですが、限度額内なので特に株主総会で決議することではないかと思います。 しかし、これを7000万円にした場合でも限度額内なので株主総会の決議は必要なく取締役会のみ決議されれば問題ないのでしょうか? 当時決議された株主総会からは既に何年も経過しており、途中で株主さんも増えております。 そのような株主さんたちは“過去に決めた限度額だからと言って取締役会だけで決めるのは(怒)”とはならないのでしょうか??
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- riddle09
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回答No.1
新たに株主となった人は、創業当時に株主総会で役員報酬限度額の承認決議がされた事も含めて今までの会社の全事業を承認して株主となった と考えられます。もちろん、ステークスホルダーである株主には情報を 公開する必要があります。しかし、ある株主がこの上限7000万円が 多いと思えば、株主提案で新たな上限を設定する議案を株主総会に提出 すればいいだけのことなので、特に気にする必要はないと思います。
お礼
ありがとうございました。 では株主総会で決めた“取締役報酬年額7000万円以内”という範囲内であれば、株主総会決議をしなくても良い。 この範囲内を超える時に株主総会決議が必要。 それ以外は株主提案というもので新たな議案を決議することができる。 ということなんですね。 大変助かりました!
補足
ちなみに、4000万までに引き下げたことに対し今回の取締役会の議事録にはこの旨を記載しなければならないのでしょうか? また各々の金額も記載しなければならにのでしょうか? 質問にも書かせていただいた「具体的な配分は取締役会一任する」と以前の株主総会で決議されております。