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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員退職金についてご教示ください。)
役員退職金についての税務調査対策
このQ&Aのポイント
- 役員退職金についての税務調査対策についてご教示ください。3月末決算の法人で、退職金額が確定した場合、議事録だけの整備では否認される可能性が高いですか?
- 役員退職金の税務調査時の手続きについて教えてください。臨時株主総会等の議事録だけで十分ですか?辞任登記は必要ですか?
- 役員退職金の税務調査で、辞任登記の事実は必要ですか?議事録だけで認められる可能性は低いですか?
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質問者が選んだベストアンサー
退職金というのは退職した人に対して発生する費用です。株主総会の決議云々とありますが、おそらくそれは法人税基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期)のことを指しているのだと思いますが、その規定でも、「退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は」となっていて、既に退職していることが前提です。 退職していない人の退職金額を決めたとしても、就業規則の退職金規定と同じような目安に過ぎず、退職金の支払債務は確定していないのですから損金にはなりません(法人税法第22条第3項第2号)。 退職したかどうかは社内手続きで決まることであり、登記によって効力が生じるわけではありませんが、役員が退職したら直ちに登記するのが常識なので、退職金の計上と登記の時期が離れていれば、税務署から、退職日をごまかして退職金の計上日を改ざんした不正経理ではないかと疑われる可能性が高いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 既に退職した事実、が重要なのですねぇ。確かに対外的な役員の退職証明としては登記することですよね・・・。説得力のあるご意見ありがとうございました。