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退任取締役の退職慰労金贈呈について

今度社内で株主総会が行われます。 私は従業員持株会の一員です。 そこでの議案の一つに、退任取締役の退職慰労金を当社所定の規定に基づき相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと記載があり、 その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に決議ご一任願いたいと存じますとありました。 具体的な情報を開示してほしいと思っているのですが、大した株数をもっていない私一人が要望しても、意味がない話でしょうか? (株主の2/3以上が要望しないといけないとか一定基準が必要なのでしょうか?)

みんなの回答

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1065/3294)
回答No.2

従業員持株会の議決権行使は持株会が行うのが普通です 持株会が株主で、従業員は出資比率に応じた株を受取る権利があるだじゃないですか?、株主としての権利行使はできません

tack8rou40
質問者

補足

開示をしてほしいだけなのですが、開示してもらうのも2/3とか必要なのでしょうか? 意見として上げても、回答する必要性は議長はないのでしょうか?

回答No.1

議決権の過半数が反対すりゃ覆せるけど、覆せないのを見越して提案しているわけで、結論から言うと、あなた一人が要望しても意味がない話ということになりますね。

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