• 締切済み

役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件

当社は2年ほど前に、株主総会に於いて役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件を決議致しました。ここでは具体的金額、支給の時期や方法については取締役会の決議に一任することで承認可決頂いております。 今般、その対象者が取締役を定年により退任するため、その支給を行うこととなったのですが、取締役会議事録はどのように記載(付議)すれば宜しいのでしょうか。あまり具体的な金額を議事録上に記したくないのですが、退職慰労金制度が廃止される会社が多く見られるなか、取締役会ではどこまで決議をされているのか是非教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

株主総会で、取締役会に一任できるかは、質問文では判明しません。 取締役会に金額等をすべて一任することはできません。 算定基準を示して、その範囲内で支給するという宗旨なら可能かとおもわれます。商法時代は可能 会社法で変更になったかは不明です。