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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税法、国税不服審判所の判例の効果)

消費税法、国税不服審判所の判例の効果

このQ&Aのポイント
  • 消費税法に関する最新判例の効果とは?調剤店舗の売上についての非課税と課税の判断が重要になる
  • 共通売上対応として経理する場合、税務調査で判例を示すことで納得してもらえる可能性あり
  • 判例通りに経理していても税務調査で否認されることもあるが、刑事告発は現実的には起こりにくい

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

実務で遭遇した経験からではないのですが、裁決で結論がでている事例と同一の事例について、調査担当者が異なる処分をしてくることはまずないものと考えてよいのではないでしょうか。 刑事告発は、まずあり得ないと思います。 税法の罰則規定は、無申告の場合などは別として、「偽りその他不正の行為により・・」が前提であって、その「偽りその他不正の行為」とは、裁決事例によれば、「正当な納税義務を免れる行為で社会通念上不正と認められる一切の行為を含むのであって、殊更に所得金額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出するいわゆる過少申告行為もこれに該当する。」とありますが、ここで述べられているとおり「内容虚偽」であることが前提だと思います。例えば、課税売上を非課税売上に仮装するとか・・がなければ、刑事上の問題になることは先ずないと思います。 それにしても、税理士さんが難色を示されるのは不可解ですね。本来関与先の利益を最優先すべき立場の人が明確な説明もないまま、顧問先に無駄な税金を払わせるようなことは許されるべきではないと思います。 会社として納得のできる説明を求めるべきではないでしょうか。

peitani
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勇気づけられました。 税理士の方に、きちんとした説明を求めたいと思います。

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