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消費税法施行規則22条1項と簡易課税等の関係
(1) 消費税法施行規則22条1項では、一定の要件のもと消費税額を80%とすることができる旨定められていますが、これは、売上税額から仕入税額を控除した後の納付税額を意味するのですか? (2) もし(1)だとすれば、簡易課税の仕入税額の料率と競合することとなりますが、この場合どちらが選択されるのでしょうか?
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#2の回答の冒頭部分で間違いがありました。正しくは、 「消費税5%」というのは、国税である消費税が4%、地方消費税がその消費税の25%(元の金額に対する率にすると4%*25%=1%)で合計5%ということです。 です。
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- MSZ006
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一般的に「消費税」といわれているものは、実は国税である消費税と地方税である地方消費税の2種類から成っています。 「消費税5%」というのは、国税である消費税が4%、地方消費税がその消費税の20%(元の金額に対する率にすると5%*20%=1%)で合計5%ということです。 >その端数処理後の消費税及び地方消費税の合計額を積上げ計算した額の100分の80をその課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができます。 税抜経理の場合の「仮受消費税」勘定で処理する金額は消費税と地方消費税の合計額です。よって国税である消費税の金額は仮受消費税勘定の80%相当額ということになります。(残り20%は地方消費税です) (税込経理の場合は元の金額に105分の4を掛けて消費税を計算します。) ですから簡易課税のみなし仕入率などとはまったく関係のない話です。 要は消費税を国税である消費税と地方税である地方消費税とに区分する際の計算方法についての話です。
- MSZ006
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消費税法施行規則22条1項をみてみましたが、そのような記述はありませんでした・・・(私の持っている法規集が古いのでしょうか...確定申告書の記載事項の、課税標準額に対する消費税額の税抜経理の場合の端数処理について書かれていました。) 大まかな内容でよいですから消費税法施行規則22条1項の内容を補足していただけませんか。 >一定の要件のもと消費税額を80%とすることができる旨定められていますが 思い当たるものとしては、消費税と地方消費税の合計額のうちの80%が消費税だということではないでしょうか。
補足
補足要求ありがとうございます。 「課税資産の譲渡等に対して領収する金額を、本体価額と消費税及び地方消費税の合計額とに区分して領収している場合で、その消費税及び地方消費税の合計額について1円未満の端数を一定の方法で処理しているときには、消費税法施行規則第22条第1項の規定により、その端数処理後の消費税及び地方消費税の合計額を積上げ計算した額の100分の80をその課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができます。」 というもので、下記URL冒頭にあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/6387.htm
お礼
消費税率が4%なのは存じていましたが、なるほど、そういうことですね。同規則が80%などという数値を使うので、文面にない仕入控除分を勝手に想定したことによる愚問でした。 ありがとうございました。